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在宅の薬の管理を必要なときに届ける――薬剤師の訪問回数と算定間隔の見直し(第11回/全18回)

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こんにちは。村上佳子です。

在宅療養では、退院直後に薬の内容が変わったり、病状の変化によって新しい管理が必要になったりします。そうしたときに、薬剤師の支援を適切なタイミングで届けられるか。今回の資料は、その支援と算定ルールとの関係を取り上げています。

論点は、医療機関の薬剤師の訪問回数、算定日の間隔、病状変化に伴う薬局変更の三つです。

医療機関の薬剤師は、月何回まで訪問できるのか

資料では、介護保険における医療機関勤務の薬剤師の居宅療養管理指導は、実施回数の上限が月2回とされています。

一方、診療報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料では、月4回、一定の状態では月8回までという取扱いがあります。医療保険と介護保険で、評価の仕組みに違いがあるわけです。

また、資料には、病院の薬剤師が院内の多職種と協力し、地域の薬局やケアマネジャー等と連絡を取りながら、退院後の薬学的管理につなぐ事例も掲載されています。

今回の対応案は、状態変化に応じた継続的な管理や、入院から在宅への円滑な移行を進めるため、診療報酬の取扱いも踏まえて評価するというものです。

ここで注意したいのは、医療保険の回数が参考として示されていることと、介護保険の新しい上限が決定したことは別だという点です。

訪問日の変更と、6日以上の間隔

次の論点は、算定する日の間隔です。介護保険では6日以上の間隔を求める規定があり、祝日や利用者の都合で訪問日を変更したときに、算定できないケースが生じると資料は指摘しています。

例えば、毎週同じ曜日に訪問していても、ある週だけ日程を前倒しすると、前回からの間隔が短くなります。必要な支援を行ったかどうかに加え、日付の間隔が算定に影響するのです。

資料では、令和8年度診療報酬改定で、この間隔の要件を廃止し、週1回算定可能とする取扱いに見直されたことが示されています。その上で、介護保険側も状態変化への対応と制度間の整合性を踏まえて見直す案が出ています。

必要な薬学的管理が変わったときの薬局変更

三つ目は、月の途中で薬局を変更する場合です。

病状の変化により、麻薬調剤や無菌製剤処理など、高度な薬学的管理への対応が必要になることがあります。資料は、そのような理由で薬局変更が必要となった場合の取扱いが、必ずしも明確でないとしています。

対応案は、利用者への継続的で適切な支援を確保するため、必要な整理を行うというものです。自由に重複算定できるようにするという説明ではなく、支援が途切れないための取扱いの明確化と読む必要があります。

私は、この三つを、利用者の状態や療養環境の変化に、算定ルールをどう合わせるかという議論と捉えています。

介護事業者も、薬の管理で困ったときに誰へ連絡するか、退院時の情報が地域の薬剤師に届いているかを確認しておくとよいでしょう。制度の見直しと、日々の情報連携を結び付けて理解できます。

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第271回・資料編 第11回 在宅の薬の管理を必要なときに届ける――薬剤師の訪問回数と算定間隔の見直し 図解マンガ

文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング

原稿作成日:2026年10月19日

本シリーズは、第271回介護給付費分科会の公開資料に基づく解説です。作成日時点の情報で、議事録は反映していません。検討中の対応案や団体の要望を含みます。実際の算定・運営上の対応に当たっては、最新の厚生労働省資料・告示・通知等を読者ご自身でもご確認ください。

出典:資料5「居宅療養管理指導」6~12頁