こんにちは。村上佳子です。
要支援の方は、要介護の方と比べて介護の必要度が低いと理解されます。しかし、それだけで医療との連携や、入退院時の調整が少なくて済むとは限りません。
例えば、要支援の利用者が入院し、退院後に注意すべきことが増えた場合、医療機関の情報を在宅での生活支援に反映する必要があります。今回の資料は、そのような実態を踏まえて介護予防支援を見直そうとしています。
要支援者にも生じている医療・介護連携
資料では、要支援者にも一定程度、医療・介護連携が必要となっていると整理されています。
対応案は、居宅介護支援にある四つの加算を、介護予防支援にも設けるというものです。入院時情報連携加算、退院・退所加算、通院時情報連携加算、緊急時等居宅カンファレンス加算です。
それぞれ、入院時に情報を伝える、退院・退所後の支援を調整する、通院の場で情報をつなぐ、緊急時に関係者が協議するといった働きに関係します。
例えば、退院後に服薬や生活上の注意点が変わったとき、利用者の理解や生活状況を踏まえて関係者へ伝える仕事が必要になります。今回の提案は、こうした医療との連携を、介護予防支援でも評価する方向です。
ただし、四つの加算について、居宅介護支援と完全に同じ単位数・要件になると決まったわけではありません。
同一建物減算も一緒に提案されている
今回の案には、同一建物減算を介護予防支援にも設けることが含まれています。
加算の拡充だけを見ると、今回の見直しを十分に捉えられません。必要な連携業務を評価することと、同じ建物の利用者を支援する場合の提供条件を報酬に反映することが、併せて提案されています。
資料には、同一建物減算を登録施設介護予防支援の議論でも別途扱う予定と記されています。具体的な制度間の整理は、今後の議論を確認する必要があります。
介護予防ケアマネジメントの件数はどう数えるか
もう一つ、制度改正に伴う論点として、介護予防ケアマネジメントの取扱件数があります。
介護予防支援は予防給付に関わる支援、介護予防ケアマネジメントは総合事業に関わる支援です。名称が似ているため、制度と委託関係を区別して読むことが大切です。
資料では、居宅介護支援事業所が市町村から直接委託を受けて介護予防ケアマネジメントを担当する場合、人員基準や逓減制に関する件数の取扱いを提案しています。
具体的には、利用者数に3分の1を乗じるなど、介護予防支援と同様に扱う案です。これは、報酬額を3分の1にするという意味ではありません。人員配置や、担当件数が増えた際の報酬の扱いに用いる件数の数え方です。
私は、今回の資料を、要支援者等への支援の実態に合わせて、業務の評価と担当体制の計算を整える議論と捉えています。
事業所では、要支援者にどのような医療連携が生じているかと、現在どの制度・委託関係で業務を担っているかを分けて確認しておきましょう。
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文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング
原稿作成日:2026年10月19日
本シリーズは、第271回介護給付費分科会の公開資料に基づく解説です。作成日時点の情報で、議事録は反映していません。検討中の対応案や団体の要望を含みます。実際の算定・運営上の対応に当たっては、最新の厚生労働省資料・告示・通知等を読者ご自身でもご確認ください。

