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訪問看護ステーションのリハ職をどう評価する?――訪問看護に期待される役割から考える(第8回/全18回)

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こんにちは。村上佳子です。

利用者の自宅に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問する場合、そのサービスが訪問看護なのか、訪問リハビリテーションなのかは、外から見ると分かりにくいことがあります。

今回は、訪問看護ステーションのリハ職による訪問が、どのような論点になっているかを確認します。

所属するサービスによって、制度上の位置づけが違う

訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問は、訪問看護というサービスの中で提供されます。一方、訪問リハビリテーションは別のサービスで、事業所医師の診療など、異なる仕組みの下で提供されます。

そのため、訪問する職種や訓練の場面が似ていても、評価の考え方を同じにすることはできません。今回の資料でも、訪問看護として期待される役割を踏まえることが、見直しの前提になっています。

対応案は、理学療法士等による訪問について、サービス提供体制や実績等を踏まえて評価を見直すというものです。資料には、これまでの改定内容や関連する実態が掲載されていますが、今回の新しい数値要件や減算率が確定したわけではありません。

ここでは、リハ職による個々の訪問だけでなく、ステーション全体としてどのような訪問看護を提供しているかが重要になります。看護職との情報共有や、状態変化があった際の対応なども、その体制を理解する上での視点になります。

初回加算Ⅰの簡素化も提案されている

同じ論点には、介護予防訪問看護の初回加算Ⅰの簡素化案があります。

初回加算Ⅰは、退院・退所当日の訪問に関係する区分です。資料では、介護予防訪問看護における算定率の低さを踏まえ、利用者にとっての分かりやすさや事業所の事務負担軽減の観点から、簡素化が提案されています。

ただし、簡素化という言葉だけで、具体的な統合方法や単位数まで分かるわけではありません。どのような形に整理されるかは、今後の内容を確認する必要があります。

終了が提案された経過措置とは

看護体制強化加算には、看護職員の割合に関する要件があります。資料で取り上げられている経過措置は、一定の既存算定事業所で、急な退職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合に、採用計画の提出等によって適用を猶予する取扱いです。

今回、この経過措置を終了する案が示されています。資料では、調査対象外の被災地を除き、調査時点で猶予している自治体がなかったことなどが背景として挙げられています。

したがって、看護体制強化加算そのものをなくすという提案ではありません。どの要件に対する、どの経過措置なのかまで確認する必要があります。

私は、これらの論点を、訪問看護としての役割と提供体制を確認しながら、現在の評価や例外的な取扱いを整理する議論と捉えています。

事業所では、看護職とリハ職の関わり方、利用者の状態変化への対応、現在算定している加算の要件を確認しておきましょう。職員数だけでなく、実際の連携を説明できることが大切です。

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第271回・資料編 第8回 訪問看護ステーションのリハ職をどう評価する?――訪問看護に期待される役割から考える 図解マンガ

文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング

原稿作成日:2026年10月19日

本シリーズは、第271回介護給付費分科会の公開資料に基づく解説です。作成日時点の情報で、議事録は反映していません。検討中の対応案や団体の要望を含みます。実際の算定・運営上の対応に当たっては、最新の厚生労働省資料・告示・通知等を読者ご自身でもご確認ください。

出典:資料3「訪問看護」43~56頁