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ベースアップ評価料の今後の届出・中間報告・実績報告――医療機関等が8月提出で慌てないための実務整理 目次

本シリーズでは、令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料について、今後必要となる届出・中間報告・実績報告の実務ポイントを整理します。

ベースアップ評価料は、施設基準の届出を行えば終わりではなく、算定した評価料収入を職員の賃金改善にどのように充てたのかを、毎年の報告で説明できるよう管理しておくことが重要です。

特に令和8年8月は、令和7年度算定分の実績報告と、令和8年度算定分の中間報告が重なる可能性があり、様式や対象期間の混同に注意が必要です。

本シリーズでは、病院・有床診療所・無床診療所、訪問看護ステーション、保険薬局、歯科診療所など類型別の違いを確認しながら、評価料収入、賃金改善額、対象職員、変更履歴、提出管理をどのように院内で整理すべきかを、事務長・管理部門向けにわかりやすく解説します。

タイトル概要
第1回 ベースアップ評価料は「届出して終わり」ではありません――これから必要になる中間報告・実績報告の全体像ベースアップ評価料は、施設基準の届出を出せば完了する制度ではありません。算定した評価料収入を職員の賃金改善にどう充てたのかを、中間報告・実績報告で説明できるようにしておく必要があります。初回では、令和8年8月以降に必要となる報告の流れと、医事課・給与担当・経理・事務長が連携して管理すべき全体像を整理します。
第2回 令和8年8月に何を出す?――旧制度の実績報告と新制度の中間報告を混同しない実務整理令和8年8月は、令和7年度算定分の実績報告と、令和8年度算定分の中間報告が重なる可能性があり、特に混乱しやすい時期です。旧制度と新制度では対象期間や様式が異なるため、自院が令和7年度に算定していたか、令和8年6月以降に算定しているかを確認することが重要です。施設ごとの一覧表作成のポイントも解説します。
第3回 病院・有床診療所・無床診療所で違う届出の考え方――外来・在宅、入院ベースアップ評価料をどう整理するか医療機関といっても、無床診療所、有床診療所、病院では確認すべき評価料が異なります。無床診療所は外来・在宅ベースアップ評価料が中心ですが、有床診療所は入院との関係、病院は入院ベースアップ評価料や入院基本料等との関係も確認が必要です。自院の類型に応じて、どの評価料を届け出ているかを一覧化する実務を整理します。
第4回 訪問看護ステーション・保険薬局・歯科診療所はどう違う?――医療機関等の類型別に見る様式と報告の違いベースアップ評価料は、病院・診療所だけでなく、訪問看護ステーション、保険薬局、歯科診療所でも類型ごとに様式や確認内容が異なります。訪問看護は専用様式、保険薬局は調剤ベースアップ評価料、歯科診療所は歯科外来・在宅評価料と歯科技工所ベースアップ支援料を区別する必要があります。様式の入口を間違えない実務整理を解説します。
第5回 中間報告で見られるのは何か――評価料収入と賃金改善額を説明できる院内管理中間報告・実績報告で重要なのは、評価料収入を対象職員の賃金改善に充てたことを説明できるかどうかです。月別の評価料収入、基本給・手当・一時金による賃金改善額、対象職員、複数施設勤務者の按分、変更履歴などを整理しておく必要があります。医事、給与、経理、人事が連携して、報告時に数字を説明できる院内管理体制を考えます。
第6回 8月提出で慌てないためのチェックリスト――ベースアップ評価料を毎年管理する仕組みに変える最終回では、8月提出で慌てないための実務チェックリストを整理します。施設情報、算定している評価料、報告スケジュール、評価料収入、賃金改善額、対象職員、変更履歴、提出先メールアドレスや控えの保存場所まで、管理表に入れておきたい項目を確認します。ベースアップ評価料を一度きりの届出業務ではなく、毎年管理する仕組みに変えることを提案します。

文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング  

作成日:2026年6月30日

本コラムの内容は、作成日時点の法令・通知・事務連絡等をもとにしています。その後の改正や疑義解釈、追加通知等により、取扱いが変更されている場合がありますので、最新情報もあわせてご確認ください。