あなたが現在見ているのは 令和8年8月に何を出す?――旧制度の実績報告と新制度の中間報告を混同しない実務整理(第2回/全6回)

令和8年8月に何を出す?――旧制度の実績報告と新制度の中間報告を混同しない実務整理(第2回/全6回)

→目次に戻る

こんにちは。
M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

前回は、ベースアップ評価料は「届出して終わり」ではなく、今後は中間報告や実績報告まで含めて管理する必要がある、というお話をしました。

今回は、特に混乱しやすい令和8年8月の提出について整理します。

令和8年8月は、事務部門にとってかなり注意が必要です。

なぜかというと、同じ「8月提出」でも、実は性格の違う報告が重なるからです。

1つは、令和7年度に算定したベースアップ評価料の実績報告です。

もう1つは、令和8年度算定分の中間報告です。

この2つを混同してしまうと、様式を間違えたり、対象期間を間違えたり、院内で集める数字がずれてしまったりします。

まず確認していただきたいのは、自院が令和7年度にベースアップ評価料を算定していたかどうかです。

令和7年度に算定していた場合は、令和8年8月に、令和7年度算定分の賃金改善実績報告書を提出する必要があります。

これは、いわば旧制度の実績報告です。

一方で、令和8年6月以降に新しいベースアップ評価料を算定している場合には、令和8年度算定分の中間報告も関係してきます。

つまり、令和8年8月は、施設によっては、

「令和7年度分の実績報告」
「令和8年度分の中間報告」

この両方を確認しなければならない、ということです。

ここで、事務長さんにおすすめしたいのは、まず施設ごとに一覧表を作ることです。

項目は難しくなくて構いません。

施設名、医療機関コード、令和7年度の算定有無、令和8年6月以降の算定有無、算定している評価料の種類、提出する報告書、担当者、提出先メールアドレス。

最低限これだけでも、かなり整理できます。

特に法人内に複数の医療機関、歯科診療所、訪問看護ステーション、薬局がある場合は、施設ごとに提出すべきものが違います。

本部でまとめて作業をしている場合でも、実際の報告は施設単位で確認する必要があります。

もう1つ大事なのは、令和7年度分の実績報告について、途中で区分変更を行った場合や賃金改善計画書を修正した場合です。

途中で区分変更を行った場合や賃金改善計画書を修正した場合であっても、届出を行った年度における賃金改善実施期間全体について、1つの報告書にまとめて報告する必要があります。

ここは実務上、見落としやすいところです。

「途中で変更したから、変更前と変更後で別々に考える」というより、年度全体として賃金改善をどう行ったのかを整理する、という意識が必要です。

令和8年8月に慌てないためには、今のうちに3つの確認をしておいてください。

まず、令和7年度に算定していた評価料の種類。

次に、令和8年6月以降に算定している評価料の種類。

そして、それぞれについて、どの様式で、どの期間の数字を集める必要があるのか。

この3つです。

ベースアップ評価料の報告は、提出直前に医事課だけで作るものではありません。

評価料収入は医事課、賃金改善額は給与担当、全体方針は院長・事務長、というように、複数の部署の情報を合わせて作成するものです。

ですので、令和8年8月の提出に向けて、まずは「うちは何を出すのか」をはっきりさせること。

ここから始めてください。

→目次に戻る