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病院・有床診療所・無床診療所で違う届出の考え方――外来・在宅、入院ベースアップ評価料をどう整理するか(第3回/全6回)

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こんにちは。
M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、医療機関の中でも、病院、有床診療所、無床診療所で、ベースアップ評価料の届出の考え方がどう違うのかを整理します。

同じ医療機関でも、外来中心なのか、入院があるのか、在宅を行っているのかによって、確認すべき評価料が変わってきます。

医療機関向けには、無床診療所の場合、有床診療所の場合、病院の場合という形で、どのベースアップ評価料を届け出るのか、必要な様式は何かを確認する資料が示されています。

また、医療機関用の届出様式として、様式95から100が用意されています。

まず、無床診療所です。

無床診療所の場合は、基本的には外来・在宅ベースアップ評価料を中心に考えます。

外来診療や在宅医療を行い、その診療報酬の中で評価料を算定し、その収入を職員の賃金改善に充てていく、という流れです。

ここで大切なのは、単に「外来・在宅ベースアップ評価料を届け出たか」だけではありません。

その評価料で見込まれる収入に対して、どの職員に、どのような形で賃金改善を行うのかを、給与側とセットで確認することです。

次に、有床診療所です。

有床診療所は少し注意が必要です。

外来もありますし、入院もあります。場合によっては在宅もあります。

そのため、外来・在宅ベースアップ評価料だけを見るのではなく、入院ベースアップ評価料との関係を確認する必要があります。

有床診療所の場合、「うちは診療所だから外来の評価料だけ見ればよい」と思い込んでしまうと、入院部分の確認が漏れる可能性があります。

入院患者数が多いのか少ないのか。

入院に係る評価料をどう考えるのか。

外来・在宅の評価料との関係はどうか。

ここは、医事課だけでなく、事務長さんが必ず確認しておきたいところです。

そして、病院です。

病院の場合は、外来・在宅ベースアップ評価料と入院ベースアップ評価料の両方を確認することになります。

病院では、入院基本料等との関係も出てきます。

ここで申し上げたいのは、病院では「算定できるかどうか」だけでなく、「届け出ていない場合に何が起こるか」も確認しておく必要がある、ということです。

診療報酬改定では、届出をしていないことが、思わぬ減算や経過措置の確認につながることがあります。

ですので、病院では、入院ベースアップ評価料を届け出ているか、届出区分は適切か、様式の内容に誤りがないか、そして8月以降の報告に必要なデータが取れるか、というところまで確認しておきましょう。

また、令和8年度改定では、様式の更新にも注意が必要です。

入院診療のみを実施し、外来診療がゼロ件の医療機関において、入院ベースアップ評価料の区分が正しく表示されない誤りがあり、様式が更新されたことも案内されています。

該当する医療機関では、再度ダウンロードして記入し、再提出が必要な場合があります。

このように、ベースアップ評価料の届出は、施設類型によって確認の仕方が違います。

無床診療所は、外来・在宅を中心に見る。

有床診療所は、外来・在宅と入院の両方を見る。

病院は、入院ベースアップ評価料と入院料減算免除の関係も含めて見る。

このように整理すると、かなり見通しがよくなります。

最後に、実務上のポイントを1つだけお伝えします。

それは、医療機関ごとに「算定している評価料の一覧」を作ることです。

どの評価料を届け出たか。

いつから算定しているか。

どの様式を提出したか。

8月にどの報告が必要か。

これを1枚の管理表にしておくだけで、提出漏れや確認漏れをかなり防ぐことができます。

ベースアップ評価料は、医療機関の類型によって実務が変わります。

自院がどの類型に当てはまるのか、そしてどの評価料を管理すべきなのか、まずはそこから整理してみてください。

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