令和8年度診療報酬改定では、多くの施設基準や算定要件に経過措置が設けられています。ただし、経過措置は「しばらく何もしなくてよい猶予期間」ではなく、新基準へ移行するための準備期間です。
本シリーズでは、令和8年9月30日、12月31日、令和9年3月31日、5月31日という主な期限を軸に、医療機関が確認すべき施設基準、実績要件、体制整備のポイントを整理します。
重症度、医療・看護必要度、療養病棟、回復期リハ、急性期・高度急性期、BCP、身体的拘束最小化、勤務間インターバル、透析の災害時対応など、関係部署が多岐にわたる項目について、院内で期限・担当・届出・実績を共有し、経過措置を行動計画に落とし込む実務対応を解説します。
| タイトル | 概要 |
|---|---|
| 第1回 経過措置は“猶予”ではない――令和8年度改定で医療機関がまず確認すべきこと | 令和8年度診療報酬改定では、多くの施設基準や算定要件に経過措置が設けられています。ただし、経過措置は「何もしなくてよい猶予」ではなく、新基準へ移行するための準備期間です。第1回では、令和8年3月31日時点の届出状況を確認し、自院がどの経過措置の対象になるのかを整理する重要性を解説します。医事課だけでなく、看護部、リハ、在宅、総務、人事など院内横断で管理する視点を示します。 |
| 第2回 最初の山場は令和8年9月30日――早めに点検したい施設基準と実績要件 | 令和8年9月30日は、改定後最初に到来する大きな経過措置期限です。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度、療養病棟の医療区分、回復期リハビリテーション病棟の実績指数、訪問看護のWeb掲載など、幅広い項目が関係します。第2回では、9月末に確認を始めるのでは遅いという前提に立ち、8月末を院内確認期限とし、9月中旬までに算定継続の可否を判断する実務対応を解説します。 |
| 第3回 令和8年12月31日までに何を整えるか――急性期・高度急性期の経過措置 | 令和8年12月31日までの経過措置は、急性期・高度急性期医療に関わる医療機関にとって重要な確認期限です。特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、救急外来医学管理料などでは、書類だけでなく日々の実績管理が問われます。第3回では、救急搬送件数、手術件数、重症度、脳卒中実績、地域救急の取組などを、関係部署で突き合わせる重要性を解説します。 |
| 第4回 令和9年3月31日までの経過措置――“年度末までに実績をつくる”という考え方 | 令和9年3月31日は年度末であり、予算、決算、人事異動、新年度体制など多くの業務が重なる時期です。この期限までの経過措置には、逆紹介割合、救急搬送件数、生活習慣病管理料の実績要件など、日々の診療や地域連携の積み上げが求められる項目が含まれます。第4回では、紹介件数、逆紹介件数、算定件数、要件未達理由などを毎月確認し、数字を見るだけでなく原因分析と改善につなげる実務を説明します。 |
| 第5回 令和9年5月31日までに整えるべき体制――BCP・身体的拘束・勤務間インターバル・透析対応 | 令和9年5月31日までの経過措置には、医療機関の体制整備に関わる項目が多く含まれます。機能強化加算や在宅療養支援診療所・病院のBCP、入院基本料等の身体的拘束最小化、勤務間インターバル、透析の災害時情報伝達訓練などは、単なる書類作成では不十分です。第5回では、規程、会議承認、職員周知、研修、訓練、記録、見直しまで含めて、実際に院内体制として機能させるための考え方を解説します。 |
| 第6回 経過措置管理表をつくろう――期限・担当・届出・実績を院内で共有する実務対応 | 最終回では、経過措置を院内で管理するための「経過措置管理表」の作り方を解説します。対象となる点数・施設基準、経過措置の期限、対象判定日、みなし内容、期限後に必要な状態、担当部署、院内確認期限、届出・辞退届の要否、対応方針を一覧化することで、誰が、いつまでに、何をするかが明確になります。経過措置を単なる期限表で終わらせず、月次会議で進捗を確認し、病院運営の改善につなげる実務対応を整理します。 |
文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング
作成日:2026年6月19日
本コラムの内容は、作成日時点の法令・通知・事務連絡等をもとにしています。その後の改正や疑義解釈、追加通知等により、取扱いが変更されている場合がありますので、最新情報もあわせてご確認ください。
