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令和8年12月31日までに何を整えるか――急性期・高度急性期の経過措置(第3回/全6回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、令和8年12月31日までの経過措置についてお話しします。

9月30日の経過措置が、改定後すぐの第一関門だとすれば、12月31日は、急性期・高度急性期医療に関わる医療機関にとっての重要な確認期限です。

12月末までの経過措置には、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、救急外来医学管理料などが含まれています。ハイケアユニット入院医療管理料では、令和8年3月31日時点で届出を行っている治療室が、旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たしている場合、令和8年12月31日まで改定後の基準を満たすものとみなされます。(厚生労働省)

高度急性期系の施設基準で怖いのは、単に「書類があるか」ではなく、日々の実績が要件に届いているかが問われることです。

救急搬送件数。
全身麻酔による手術件数。
重症度、医療・看護必要度。
脳卒中に関する実績。
地域の救急医療に関する取組。

こうしたものは、月末に急に作れるものではありません。

たとえば、脳卒中ケアユニット入院医療管理料では、令和8年3月31日時点で届出を行っている治療室について、「超急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績要件について、令和8年12月31日まで経過措置が設けられています。救急外来医学管理料についても、地域の救急医療に関する取組要件について、令和8年12月31日まで該当するものとみなす経過措置があります。(厚生労働省)

このような項目では、医事課だけで判断するのは危険です。

救急部門、病棟、手術室、診療情報管理室、地域連携室、医師、看護部、それぞれが持っている情報を突き合わせる必要があります。

ここでよくある失敗は、
「算定している部門は知っているだろう」
と思い込んでしまうことです。

現場は現場で忙しく、制度改定の細かな期限まで追いきれていないことがあります。
一方で、医事課は制度は見ていても、現場の実績の実態までは把握できていないことがあります。

ですから、12月31日期限の経過措置については、遅くとも10月中に一度、関係部署で打ち合わせをしてください。

確認することは、難しくありません。

まず、当院が対象となる施設基準は何か。
次に、経過措置で「満たしているものとみなされている要件」は何か。
そして、12月31日以降に本当に新基準を満たせるのか。

この3点です。

特に、実績要件は「年間実績」「直近実績」「一定期間の実績」など、要件ごとに見方が異なる場合があります。ここを曖昧にしたまま進めると、期限直前に「実は足りなかった」ということになりかねません。

また、12月31日は年末です。

年末年始は、事務部門も現場も通常より動きにくくなります。
12月末が期限だからといって、12月末に判断するのは遅いです。

私なら、院内スケジュールとしては、次のように設定します。

10月中に対象項目を確認する。
11月中に実績を点検する。
12月上旬に算定継続の可否を判断する。
必要があれば、届出変更や辞退届の準備を進める。

このくらい前倒しで考えてください。

経過措置は、期限が来たら自動的に延長されるものではありません。
期限後に必要な基準を満たしているかどうかは、医療機関自身が確認しなければなりません。

12月31日までの経過措置は、急性期・高度急性期の医療機関にとって、実績管理の力が問われるポイントです。

「うちは対象なのか」
「実績は足りているのか」
「根拠資料は残っているのか」
「現場と事務で認識は合っているのか」

この4つを、年末前に必ず確認しておきましょう。

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