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令和8年度改定で入院診療計画書はどう変わる?目次

本コラムでは、令和8年度診療報酬改定で見直される入院診療計画書について、200床未満の中小病院が押さえるべき実務ポイントを整理します。今回の改定では、患者・家族や医師等の署名が不要となり、入院前の外来説明や電子保存、短期入院における文書説明・交付の省略など、現場の負担軽減につながる見直しが行われます。ただし、署名が不要になることは、説明が不要になることではありません。大切なのは、誰が、いつ、どの文書で説明したのかを診療録上で確認できる形に残すことです。医師、看護師、医事課、地域連携室の役割分担を整理し、紙の管理から「説明と記録の管理」へ切り替えるための考え方を、実務目線で解説します。

タイトル概要
①令和8年度改定で入院診療計画書はどう変わるのか――署名廃止は「説明不要」ではない令和8年度改定における入院診療計画書の見直しについて、全体像を整理します。患者・家族や医師等の署名が不要になる一方で、説明そのものが不要になるわけではありません。200床未満の中小病院では、署名欄をなくすだけでなく、説明日・説明者・説明内容を診療録上で確認できる運用へ切り替える必要があります。
②署名欄がなくなると現場はどう変わる?――医師・看護師・医事課の役割分担を見直す署名欄がなくなることで、これまで病棟看護師や医事課が担ってきた署名確認・差戻し業務は軽減されます。ただし、その代わりに説明日と説明者を確実に記録する運用が重要になります。医師、看護師、医事課がそれぞれ何を担当するのかを整理し、「誰かがやっているはず」の曖昧な運用を防ぐ視点を解説します。
③入院前の外来説明をどう活かすか――予定入院・手術入院の業務を前倒しする予定入院や手術入院では、入院当日に説明・受付・検査・同意書確認などの業務が集中しがちです。今回の改定では、入院前の外来で文書を提供し説明した場合も、入院後の説明と同様に扱える方向です。外来で説明できる内容を前倒しし、病棟・医事課へ共有することで、入院当日の混乱を減らす実務を整理します。
④2日以内の短期入院はどこまで省略できるか――短期滞在・検査入院・小手術の注意点2日以内の入院が見込まれる場合など、一定の条件を満たせば、文書による説明・交付を省略できる取扱いがあります。ただし、「短期入院ならすべて省略可」ではありません。診療、退院後の治療、退院後の生活に支障がないかを確認し、省略する場合も診療録に理由を残すことが重要です。
⑤紙保存から電子保存へ――電子カルテ・スキャン運用で確認すべきこと署名が不要になることで、紙原本にこだわる運用を見直しやすくなります。電子カルテやスキャン保存では、患者に交付した文書と同じ内容が保存され、説明日・説明者が確認できることが重要です。文書名、保存場所、修正版管理、再説明の有無など、個別指導や院内監査でも確認しやすい電子保存ルールを解説します。
⑥院長・事務長のチェックリスト――入院説明業務を「紙の管理」から「記録と連携の管理」へ最終回では、200床未満の中小病院が確認すべき実務ポイントをチェックリスト形式で整理します。様式変更、説明記録の場所、職種ごとの役割分担、外来説明の前倒し、短期入院の省略基準、電子保存ルール、退院支援との接続を確認します。今回の改定を、入院説明業務を現場に合った形へ見直す機会としてまとめます。

文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング  

作成日:2026年5月28日

本コラムの内容は、作成日時点の法令・通知・事務連絡等をもとにしています。その後の改正や疑義解釈、追加通知等により、取扱いが変更されている場合がありますので、最新情報もあわせてご確認ください。