本シリーズでは、令和8年度診療報酬改定で整理された「看護師同席のオンライン診療(D to P with N)」について、実務上迷いやすい算定ルールを解説します。医師がオンラインで診療し、患者のそばに看護師等が同席する場合、訪問看護として整理するのか、医療機関が訪問看護遠隔診療補助料265点を算定するのか、訪問看護ステーション側の2,650円を使うのかを分けて考える必要があります。また、検査・注射・処置を行った場合は、通常点数ではなく看護師等遠隔診療実施料として整理する場面があります。介護保険利用者、院内受診、計画的診療などの例外も含め、誤算定を防ぐための判断手順をわかりやすくまとめます。
| タイトル | 概要 |
|---|---|
| ①看護師同席のオンライン診療とは何か――D to P with Nでまず整理すべき3つの視点 | 医師がオンラインで診療し、患者のそばに看護師等が同席する「D to P with N」の全体像を解説します。誰が同席するのか、訪問看護なのか診療補助なのか、検査・注射・処置を行ったのかという3つの視点で整理します。 |
| ②定期訪問中に医師がオンライン診療した場合――訪問看護費用はどうなるのか | 訪問看護計画に基づく定期訪問中に、患者の状態変化を受けて医師がオンライン診療を行った場合の考え方を整理します。すぐに訪問看護遠隔診療補助料へ進むのではなく、まず通常の訪問看護として見る点を解説します。 |
| ③訪問看護遠隔診療補助料265点とは――医療機関が算定するケースを確認する | 医療機関側が算定するC005-1-3「訪問看護遠隔診療補助料265点」について解説します。予定された訪問看護ではなく、医師のオンライン診療を補助するために看護師等が患家を訪問する場合の評価として整理します。 |
| ④訪問看護ステーションが算定する2,650円――医療保険の訪問看護遠隔診療補助料 | 訪問看護ステーション側が算定する2,650円の訪問看護遠隔診療補助料を解説します。有効な訪問看護指示書があり、定期訪問以外の場面で緊急にオンライン診療を補助する場合の評価である点を確認します。 |
| ⑤検査・注射・処置はどう算定する?――看護師等遠隔診療実施料の使い方 | D to P with Nで看護師等が医師のオンライン指示を受け、検査・注射・処置を行った場合の算定を整理します。通常の検査料等をそのまま算定するのではなく、看護師等遠隔診療実施料として考える場面を解説します。 |
| ⑥介護保険利用者・院内受診・計画的診療で間違えやすいポイント――疑義解釈を踏まえた実務チェック | 最終回では、介護保険の訪問看護利用者、在医総管・施設総管に基づく計画的オンライン診療、院内受診時に医師が不在だった場合など、誤算定しやすい場面を整理します。請求制度と実施場面を分けて確認します。 |
文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング
作成日:2026年6月4日
本コラムの内容は、作成日時点の法令・通知・事務連絡等をもとにしています。その後の改正や疑義解釈、追加通知等により、取扱いが変更されている場合がありますので、最新情報もあわせてご確認ください。
