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訪問看護ステーションが算定する2,650円――医療保険の訪問看護遠隔診療補助料(第4回/全6回)

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こんにちは。
M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

前回は、医療機関が算定する訪問看護遠隔診療補助料265点を整理しました。

今回は、もう1つの訪問看護遠隔診療補助料です。

それが、訪問看護ステーション側で算定する訪問看護遠隔診療補助料2,650円です。

同じ名前なので、非常に紛らわしいです。

医療機関側は265点。
訪問看護ステーション側は2,650円。

まず、この2つを分けてください。

訪問看護ステーション側の2,650円は、主治医から訪問看護指示書を受けている利用者について、訪問看護計画に基づく定期訪問ではない場面で、主治医がオンライン診療を行う際に、看護職員が利用者と同席して診療補助を行うことを評価するものです。厚労省資料では、訪問看護指示書の有効期間内の利用者について、定期的な指定訪問看護以外で、主治医が緊急に診療を受ける必要があると判断した場合に評価するとされています。

ここで重要なのは、訪問看護指示書の有効期間内にある利用者だけという点です。

有効な訪問看護指示書がない利用者については、訪問看護ステーション側の2,650円は算定できません。
その場合は、医療機関側でC005-1-3の265点を算定し、訪問看護ステーションとは合議のうえ費用精算する流れになります。

ですので、現場で質問が来たら、最初に確認してください。

「その患者さんには、訪問看護指示書がありますか」
「訪問看護計画がありますか」
「その訪問は定期訪問ですか、予定外ですか」

この3つです。

訪問看護ステーション側の2,650円は、月1回に限り算定です。
また、同一日に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護ベースアップ評価料、訪問看護物価対応料は算定できないとされています。さらに、1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションでのみ算定でき、同じ利用者について医療機関側のC005-1-3を算定した場合には算定できません。

ここも、重複請求を防ぐうえで大事です。

事務長さんの立場で見ると、これは自院だけで完結する話ではありません。

訪問看護ステーションが2,650円を算定するのか。
医療機関が265点を算定するのか。
どちらで請求するのかを、連携先と確認しておく必要があります。

特に、在宅医療を行っているクリニックでは、患者さんごとに状況が違います。

医療保険の訪問看護対象者なのか。
介護保険の訪問看護利用者なのか。
訪問看護指示書があるのか。
定期訪問中なのか、予定外なのか。

ここを患者さんごとに整理しておかないと、現場からの問い合わせに答えにくくなります。

もう1つ、記録も重要です。

訪問看護ステーション側では、居宅を訪問し診療補助を実施した日時、内容、対応状況を訪問看護記録書に記録する必要があります。指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記録することも示されています。

つまり、医療機関と訪問看護ステーションの両方に記録が必要です。

「先生がオンラインで指示しました」
「看護師が補助しました」
だけでは足りません。

いつ、どのような理由で、どのような診療補助を行ったのか。
必要なら訪問看護指示や訪問看護計画を見直したのか。
ここまで残しておく必要があります。

今日のポイントは、
訪問看護ステーション側の2,650円は、有効な訪問看護指示書がある利用者について、定期訪問以外の場面で緊急にオンライン診療を補助した場合の評価
ということです。

医療機関の265点と、訪問看護ステーションの2,650円。

名前は同じですが、請求主体も要件も違います。

この2つを混同しないことが、今回の改定対応の第一歩です。

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