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「対象患者はいるのに算定していない」医学管理料を探す――小児運動器・慢性疼痛を例に(第7回/全8回)

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こんにちは。村上佳子です。

算定漏れのチェックをしていて、私が「もったいないな」と感じることが多いのが医学管理料です。

レントゲンや注射は「何かをした」という実感があります。

だから入力もされやすい。

でも医学管理料は、

診察して、評価して、説明して、継続的に管理する

こと自体が評価されています。

目に見えにくいので、対象患者さんがいても気づかないことがあります。

例えば、小児運動器疾患指導管理料は250点です。

20歳未満の運動器疾患の患者について、一定の専門性や施設基準を満たした医師が、計画的かつ継続的に医学管理を行い、必要な指導を行う場合などが対象となります。

算定回数にもルールがあり、最初に算定した月から6か月以内は月1回、その後は6か月に1回とされています。

ですから、

「うちには側弯症の子も診ているし、成長期の運動器疾患も結構来る」

という整形外科なら、一度要件を確認してみてください。

もう一つが、慢性疼痛疾患管理料です。

診療所において、慢性疼痛疾患を主病として継続的な治療や指導を行う場合に月1回130点が設定されています。

ただし、この管理料には牽引療法など一定の処置の費用が包括されます。

つまり、

「管理料130点も取って、いつもの物理療法も全部別に取る」

というものではありません。

ここが医学管理料の難しいところです。

「新しい点数を見つけた。取ろう」

ではなく、

今の診療パターンをどの診療報酬で評価するのが正しいか

という視点で考えなくてはいけません。

おすすめなのは、レセコンから、

「年齢」「主病」「通院期間」

などで対象になりそうな患者さんを一度抽出してみることです。

その患者さんのカルテを実際に読んで、

「この患者さんは要件に該当するのか」

を確認する。

そこまでやると、自院にとって本当に活用できる医学管理料が見えてきます。

今回の算定漏れチェック

医学管理料の一覧だけを眺めるのではなく、自院の患者さんから逆算してください。特に小児運動器疾患、慢性疼痛など、「すでに継続管理している患者さん」に該当する評価がないか確認しましょう。

第7回 「対象患者はいるのに算定していない」医学管理料を探す――小児運動器・慢性疼痛を例にの漫画

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