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骨粗鬆症診療を「骨密度を測って薬を出す」だけにしない――継続管理の算定を見直す(第6回/全8回)

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こんにちは。村上佳子です。

整形外科クリニックで、これからますます大切になると思っているのが骨粗鬆症診療です。

高齢の患者さんが、

「転んで大腿骨を骨折した」

その治療が終わった。

そこで診療を終わらせてしまうのか。

それとも、その患者さんが次の骨折を起こさないように継続して管理するのか。

後者は、まさに地域の整形外科クリニックが担える役割です。

まず骨塩定量。

例えばDEXA法による腰椎の測定は360点で、同じ日に大腿骨も測定した場合には90点が加算されます。

ただし、骨密度検査は「何回でも測っていい」というものではありません。

原則的な算定間隔があり、例外として、骨粗鬆症治療開始後1年以内、新たな骨折が発生した場合、新たな骨折危険因子が生じた場合など、通知で定められたケースでは4か月に1回まで算定できる取扱いがあります。

ここは、点数表だけでなく留意事項まで確認していただきたいところです。

もう一つ注目したいのが、二次性骨折予防継続管理料です。

大腿骨近位部骨折の患者さんについて、病院で始まった骨粗鬆症の評価・治療を一定の要件のもとで外来へ継続していく仕組みが診療報酬上評価されています。

二次性骨折予防継続管理料3は500点です。一定の施設基準や継続管理の要件があり、単に「骨粗鬆症の患者だから500点」というものではありません。

私はここが、前シリーズの「増患」と今回の「算定」の接点だと思っています。

地域の病院で大腿骨近位部骨折の手術を受けた患者さんを、

「退院後は近くの整形外科で骨粗鬆症治療を続けてください」

と紹介してもらえる関係をつくる。

これは単なる算定テクニックではありません。

二次骨折を防ぐための地域連携そのものです。

その診療をきちんと行い、要件を満たせば診療報酬でも評価される。

こういう増収が、一番健全だと思います。

今回の算定漏れチェック

骨密度検査の算定間隔を管理できているか。大腿骨近位部骨折後の患者さんを把握できているか。二次性骨折予防継続管理料の施設基準・紹介元での管理状況・継続要件を確認してみましょう。

第6回 骨粗鬆症診療を「骨密度を測って薬を出す」だけにしない――継続管理の算定を見直すの漫画

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