こんにちは。村上佳子です。
算定漏れのチェックをしていて、私が「もったいないな」と感じることが多いのが医学管理料です。
レントゲンや注射は「何かをした」という実感があります。
だから入力もされやすい。
でも医学管理料は、
診察して、評価して、説明して、継続的に管理する
こと自体が評価されています。
目に見えにくいので、対象患者さんがいても気づかないことがあります。
例えば、小児運動器疾患指導管理料は250点です。
20歳未満の運動器疾患の患者について、一定の専門性や施設基準を満たした医師が、計画的かつ継続的に医学管理を行い、必要な指導を行う場合などが対象となります。
算定回数にもルールがあり、最初に算定した月から6か月以内は月1回、その後は6か月に1回とされています。
ですから、
「うちには側弯症の子も診ているし、成長期の運動器疾患も結構来る」
という整形外科なら、一度要件を確認してみてください。
もう一つが、慢性疼痛疾患管理料です。
診療所において、慢性疼痛疾患を主病として継続的な治療や指導を行う場合に月1回130点が設定されています。
ただし、この管理料には牽引療法など一定の処置の費用が包括されます。
つまり、
「管理料130点も取って、いつもの物理療法も全部別に取る」
というものではありません。
ここが医学管理料の難しいところです。
「新しい点数を見つけた。取ろう」
ではなく、
今の診療パターンをどの診療報酬で評価するのが正しいか
という視点で考えなくてはいけません。
おすすめなのは、レセコンから、
「年齢」「主病」「通院期間」
などで対象になりそうな患者さんを一度抽出してみることです。
その患者さんのカルテを実際に読んで、
「この患者さんは要件に該当するのか」
を確認する。
そこまでやると、自院にとって本当に活用できる医学管理料が見えてきます。
今回の算定漏れチェック
医学管理料の一覧だけを眺めるのではなく、自院の患者さんから逆算してください。特に小児運動器疾患、慢性疼痛など、「すでに継続管理している患者さん」に該当する評価がないか確認しましょう。

