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令和8年度診療報酬改定で変わる退院時薬剤情報管理指導料――薬局連携・病棟薬剤業務実施加算・実績管理の実務ポイント 目次

本シリーズでは、令和8年度診療報酬改定で実務上の重要性が高まった「退院時薬剤情報管理指導料」について、医療機関が押さえるべきポイントを全6回で整理します。

本体点数は90点で継続する一方、退院時薬剤情報連携加算の削除、薬剤総合評価調整加算との関係、病棟薬剤業務実施加算1におけるB014算定実績の管理など、単なる退院時指導にとどまらない対応が求められます。

入院時の持参薬確認、入院中の薬剤変更理由の記録、お薬手帳への記載、退院時指導、薬局・関係機関への情報提供、医事課での算定確認までを一連の流れとして標準化することが重要です。

薬剤部だけに任せるのではなく、医事課、病棟、退院支援部門、医師が同じルールで連携し、算定漏れ防止と退院後の安全な薬物療法につなげる実務を解説します。

タイトル概要
第1回 退院時薬剤情報管理指導料は何が変わったのか――90点継続でも、実務上の意味は変わっています退院時薬剤情報管理指導料は90点で継続する一方、退院時薬剤情報連携加算の削除により、薬局連携や退院後の薬剤情報共有の考え方が変わりました。B014の算定実績は病棟薬剤業務実施加算とも関係するため、薬剤部だけでなく医事課・病棟・退院支援部門が連携して管理する必要があります。
第2回 算定要件を基本から確認する――入院時確認・お薬手帳・退院時指導・記録の流れ退院時薬剤情報管理指導料は、退院時に薬の説明をすれば自動的に算定できるものではありません。入院時の持参薬確認、入院中の薬剤情報整理、お薬手帳への記載、退院時の服薬指導、診療録等への記録が一連の流れとして必要です。医事課でも算定可否を確認できるよう、院内で確認項目を共有することが重要です。
第3回 退院時薬剤情報連携加算の削除をどう見るか――薬局連携は不要になったのではありません令和8年度改定で退院時薬剤情報連携加算は削除されましたが、薬局や退院後の関係先への情報提供が不要になったわけではありません。むしろ、退院後の安全な薬物療法を支えるために、必要な患者に必要な薬剤情報をつなぐ視点が重要です。薬剤変更が大きい患者、多剤服用、施設入所、服薬支援が必要な患者などを院内で抽出する基準づくりを解説します。
第4回 薬剤総合評価調整加算との関係――ポリファーマシー対策を退院後につなげる退院時薬剤情報管理指導料は、薬剤総合評価調整加算やポリファーマシー対策とあわせて考える必要があります。入院中に薬を見直しても、その理由や変更内容が退院後の医療機関・薬局・施設に伝わらなければ、以前の薬が再開される恐れがあります。入院時確認、薬剤評価、薬剤変更、退院時説明、情報提供、記録までを一連の流れとして整理します。
第5回 病棟薬剤業務実施加算1のカギになるB014――“退院患者4割以上”をどう管理するか病棟薬剤業務実施加算1では、退院時薬剤情報管理指導料の算定実績が重要になります。直近3か月の退院患者に対するB014算定割合を管理するためには、分母・分子・除外患者のルールを医事課中心に明確化し、月次で退院患者数、算定患者数、算定漏れ疑い、原因、改善策を共有する必要があります。
第6回 院内で標準化すべき実務フロー――退院時薬剤情報管理を“個人任せ”にしない最終回では、退院時薬剤情報管理を薬剤師個人の努力に頼らず、院内の標準業務として運用する方法を整理します。入院時の服薬状況確認、入院中の薬剤変更理由の記録、退院予定患者の早期共有、お薬手帳への記載、退院時指導と記録、医事課での算定確認、月次管理までを標準フロー化し、算定漏れ防止と退院後の安全な服薬継続につなげます。

文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング  

作成日:2026年6月23日

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