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診療報酬算定の疑問 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している在宅患者について

 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」を算定している在宅患者において、もともとビーフリード輸液を訪問看護ステーションに指示していたが、「電話再診」を行った際に食事による栄養摂取が厳しくなったということで、エルネオパ点滴も追加で出すこととなった。
 この際、「電話等による再診(73点)」を算定することは可能でしょうか。また薬剤料(エルネオパ)も算定可能でしょうか?

 医学通信社「診療点数早見表」P381にある疑義解釈に以下のようにあります。

問 週のはじめに3日間の点滴で在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定し、同じ週のうちに3日間の追加の指示を行い点滴を実施した場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料及び薬剤料は算定できるか。
 すでに在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した暦週においては指示の変更又は追加があっても在宅患者訪問点滴注射管理指導料を別に算定することはできないが、この場合でも薬剤料は算定できる。

 このことから、追加となったエルネオパ点滴の薬剤料は算定できると考えます。また、電話等による再診についても、患者またはその看護に当たっている者と電話を行い指示をしていることから、こちらも算定できると考えます。
 なお、訪問診療を行った上で在医総管を算定されているならば、電話相談は在医総管に含まれていると思います。

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。