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診療報酬算定の疑問 訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算について

 当院から訪問診療中の患者さんで、訪問看護を利用されている方がいます。
 当該患者さんはサルコイドーシスで難病の受給者証を交付されており、気切チューブと胃瘻カテーテルを留置中です。訪問看護指示書を指示期間3ヶ月で交付していますが、頻回に喀痰吸引が必要なため、訪問看護ステーションより月2回、特別訪問看護指示書の交付を依頼されました。

1️⃣ 診療月に訪問看護指示料の算定がなくても、特別訪問看護指示加算だけ算定できますか。

Q 2️⃣ 訪問看護指示書の交付日は、指示に係る診療を行った日である必要がありますか。例えば、11/1からの訪問看護指示を10/28の訪問診療日付で発行してもよいでしようか。(特別訪問看護指示を受けての頻回の訪問看護は、診療日から14日以内に限り実施するとあるため、特別訪問看護指示は診療日付で、診療日から14日間の期間で指示書を交付しています。)

A 1️⃣ 訪問看護指示料の算定が無くては、特別訪問看護指示加算の算定はできません。ご質問のケースでは、特別訪問看護が発生した際には、訪問看護指示書の再交付と特別訪問看護指示書を交付する必要があります。

(参考)
Q 指示期間を2ヶ月とした訪問看護指示書を交付した患者について、交付の翌月に急性増悪のため訪問看護ステーションへ特別訪問看護指示書を交付した。この場合、訪問看護指示料は前月に算定しており当月は算定していないため、当月は特別訪問看護指示加算のみの算定となるのか。

A 加算点数のみの算定は認められない。当月になり病状に変化があったのであれば、訪問看護指示書の再交付に加えて特別訪問看護指示書を交付し、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を算定する。

(全国保険医団体連合会「在宅医療点数の手引2022」P208より)

A 2️⃣ ご質問にもございますように、特別訪問看護指示は、診療の日を含めた14日以内と規定がありますので、訪問診療日に訪問看護指示+特別訪問看護指示が同日になると思います。

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。