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診療報酬算定の疑問 二次性骨折予防継続管理料 3 について

 a 病院において【 二次性骨折予防継続管理料1 】を算定した患者を受け入れて、b クリニックにおいて【 管理料3 】を算定する場合、a 病院における治療経過や評価等の情報提供を受け保存することは必須でしょうか。

 二次性骨折予防継続管理料の注3に「(一部省略)イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。」とあります。a 病院からの計画的な評価等を活用し、b クリニックで継続して治療計画を立案すると思われます。
 よって、a 病院からの情報提供が必須とは言えませんが、情報がなければ計画的な評価が立てにくいと思います。計画立案の根拠として送付されているならば、保存しておく必要があると考えます。

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。