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夜間対応型訪問介護の統合で、支援をどうつなぐのか――24時間の相談対応と日中支援(第2回/全12回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、夜間対応型訪問介護から定期巡回・随時対応型訪問介護看護への移行を取り上げます。

資料1で中心になっているのは、サービスの統合に当たり、利用者が必要な支援を続けて受けられるようにすることです。報酬の区分だけを見ていると分かりにくいのですが、利用者の一日の暮らしを思い浮かべると、論点がつかみやすくなります。

夜間の支援を使う方にも、日中の困りごとがあります

夜間対応型訪問介護を利用している方が、日中は別の事業所の訪問介護や訪問看護を利用していることがあります。

例えば、夜間は排せつなどの支援を受け、日中は訪問介護を利用している方を考えてみましょう。予定していた訪問の合間に困りごとが起きたとき、相談を受け、状況に応じて対応を調整する機能も必要になります。

資料では、夜間対応型訪問介護の利用者が日中に利用しているサービスや、24時間通報対応加算の取得状況が示されています。夜間の訪問だけでなく、日中を含む相談対応も、利用者の生活を支えていることが背景にあります。

統合を進める際には、こうした機能をどうつなぐかが課題になります。

相談対応の機能は、事業所の経営にも関わっています

資料に掲載された調査の速報値では、回答した22事業所のうち、24時間通報対応加算を取得している割合は95.5%でした。

この加算による収入が減る場合の影響については、「大きな影響がある」が59.1%、「やや影響がある」が22.7%です。報酬上の経過措置についても、必要性を感じる回答が多くなっています。

ただし、これは回答した事業所についての結果であり、回答数も限られています。全国の事業所がすべて同じ状況だと捉えることはできません。

そのうえで資料は、利用者への影響と事業者への影響の両方に配慮しながら、移行を進める必要があるとしています。令和11年3月までの猶予期間を踏まえ、24時間の対応体制をどう整えるかが問われています。

定期巡回(Ⅲ)に、新たな報酬上の評価を設ける案です

今回の対応案では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ)について、必要に応じて24時間の通報・相談対応機能を確保し、日中の支援を実施する事業所の取組を、新たに報酬で評価してはどうかとしています。

ここは、具体的な新加算の名称や単位数が決まった、という意味ではありません。移行後も必要な機能が維持されるよう、その機能を評価する方向が示された段階です。

あわせて、日中の随時訪問に応じる訪問介護事業所への評価も論点になっています。定期巡回の事業所と訪問介護事業所が連携し、24時間365日の体制を効率的に構築するためです。この点は、訪問介護を扱う分科会で説明・議論するとされています。

つまり、相談を受ける側の機能と、日中に訪問する側の機能を、つながりのあるものとして検討しているのですね。

統合後に残すべき機能を読むことが大切です

資料から見えるのは、統合に伴う利用者の支援の連続性を重視する方向です。サービスの名称や区分が変わっても、困ったときに連絡でき、必要な対応につながることが重要になります。

事業所として今整理しておきたいのは、日中と夜間にどのような相談を受け、誰が判断し、どの事業所が訪問しているかです。実際の対応を確認しておくと、今後示される評価の仕組みを、自事業所の機能に照らして読むことができます。

第2回 夜間対応型訪問介護の統合で、支援をどうつなぐのか――24時間の相談対応と日中支援の漫画

文責:株式会社M&Cパートナーコンサルティング

原稿作成日:2026年10月19日

本稿は第269回の公開資料に基づく解説で、議事録は反映していません。検討段階の内容を含むため、最新の公式資料・通知等はご自身でも確認してください。

出典:厚生労働省・資料1、10〜14ページを基に解説を作成。