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運動器リハは「1単位いくら」だけではない――計画・記録・診察まで総点検する(第5回/全8回)

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こんにちは。村上佳子です。

整形外科クリニックの経営を考えるうえで、運動器リハビリテーションは非常に重要です。

令和8年度の運動器リハビリテーション料は、1単位につき、

Ⅰが185点、Ⅱが170点、Ⅲが85点です。

ですから経営会議では、

「PT1人で何単位できているか」

という話になりがちです。

もちろん単位数の管理も必要です。

でも、算定漏れを点検するなら、その前後を見てください。

運動器リハビリテーションには、対象となる疾患や状態、人員・施設基準、個別訓練、標準的算定日数などのルールがあります。

通知では、急性の運動器疾患や手術後、あるいは慢性的な運動器疾患によって一定の機能低下を来している患者などが対象として整理されています。また、マッサージや温熱療法など物理療法だけを行った場合には、運動器リハビリテーション料ではなく、該当する処置として扱います。

標準的算定日数は150日です。

疾患名や発症日・手術日など、レセプト上必要となる情報もあります。標準的算定日数を超えて継続する場合には、その必要性をきちんと説明できる記録も必要です。

つまり、

「PTが20分リハをしたから1単位」

だけではないんですね。

私は運動器リハを見るとき、

「医師の診察」
↓
「リハビリの必要性の判断」
↓
「計画」
↓
「PT等による実施」
↓
「評価」
↓
「次の診察」

という一連の流れを確認します。

この流れが途中で切れていないか。

また、リハビリテーション総合計画評価料という項目もありますので、自院の患者さんや体制が算定要件に該当するかを一度確認しておく価値があります。

リハビリの収益改善というと「単位数を増やそう」と考えがちですが、その前に、

すでに提供しているリハビリが、記録も含めて正しく請求できる仕組みになっているか

を確認してください。

今回の算定漏れチェック

運動器リハⅠ・Ⅱ・Ⅲの施設基準、対象疾患、発症日等の管理、標準的算定日数、個別リハと物理療法の区別、医師の診察と評価の流れを確認してみましょう。

第5回 運動器リハは「1単位いくら」だけではない――計画・記録・診察まで総点検するの漫画

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