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その診療、本当に全部「点数」になっていますか?――整形外科の診療報酬を全体から見直す(第1回/全8回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

前回のシリーズでは、「常勤医師1名体制の整形外科クリニックが、院長先生を疲弊させずにどう増収・増患していくか」を考えてきました。

今回は、その続編です。

ただし、いきなり「もっと患者さんを増やしましょう」という話はしません。

その前に、ぜひ確認していただきたいことがあります。

いま診ている患者さんの診療内容を、きちんと診療報酬として請求できていますか?

整形外科は、診療報酬の項目がとても多い診療科です。

初診・再診だけではありません。画像診断、超音波検査、注射、神経ブロック、処置、ギプス、骨折の整復、運動器リハビリテーション、各種医学管理料……。患者さん一人の診療の中に、いくつもの診療報酬が関係してきます。

例えば再診料は76点ですが、一定の要件を満たせば外来管理加算52点という項目もあります。一方で、リハビリテーションや一定の処置・手術などを行った場合には外来管理加算を算定できません。

つまり、診療報酬は「やったものを全部足せばいい」という仕組みではないんですね。

私が算定状況を確認するときは、漏れを大きく4つに分けて考えます。

一つ目は、実際に行った診療行為そのものが入力されていない。

二つ目は、要件を満たしているのに、算定できる項目を選択していない。

三つ目は、診療はしているけれど、カルテ記載や計画書などが不足していて算定できない。

そして四つ目が、人員や設備は整っているのに、施設基準の届出をしていないため算定できないケースです。

これらは、レセプトだけ眺めていても全部は見つかりません。

カルテ、検査記録、リハビリ記録、処置の実施記録と、実際に請求されたレセプトを突き合わせて、初めて見えてきます。

ここで大事なのは、

「取れる点数を無理に取る」のではない

ということです。

必要な診療を行った。その診療内容をきちんと記録した。そして、診療報酬のルールに従って正しく請求する。

この順番です。

診療報酬のために診療を変えるのではなく、すでに行っている医療を正しく評価してもらう。

このシリーズでは、その視点から整形外科の算定を一つずつ点検していきましょう。

今回の算定漏れチェック

「実施したのに入力されていない」「記録不足で算定できない」「要件を知らず算定していない」「施設基準を届け出ていない」という4つの視点で、自院のレセプトを見てみてください。

第1回 その診療、本当に全部「点数」になっていますか?――整形外科の診療報酬を全体から見直すの漫画

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