こんにちは。村上佳子です。
整形外科で算定点検をするとき、まず確認していただきたいのが画像診断です。
レントゲンは毎日のように行うので、スタッフも院長先生も「いつものこと」と思っています。
でも、「いつものこと」ほど算定漏れが起こります。
例えば単純撮影の場合、令和8年度ではデジタル撮影が68点です。
でも、画像診断はそれだけではありません。
単純撮影の写真診断は、頭部・胸部・腹部・脊椎で85点、それ以外では43点。さらに、要件を満たして電子的に画像を管理している場合には、単純撮影について電子画像管理加算57点があります。
一方で、同じ部位を複数方向から撮影した場合などには、2枚目以降について減算するルールがあります。
ですから、
「レントゲンを3方向撮ったから3倍」
という単純な話ではありません。
ここで私が確認したいのは、院長先生が何枚撮ったかよりも、
診療現場で実施した内容が、レセコンへ正確に伝わる仕組みになっているか
です。
そして、最近の整形外科ではエコーも重要になってきました。
超音波検査の断層撮影法では、頭頸部・四肢・体表・末梢血管などの「その他」が350点など、部位に応じて区分されています。同一月に同一部位について同じ検査を2回以上行う場合には、2回目以降は所定点数の90%となるルールもあります。
さらに注意していただきたいのが、記録です。
超音波検査は、機械を当てれば算定できるわけではありません。
通知では、主な所見を診療録に記載すること、得られた画像を診療録に添付することなどが求められています。
ですから、
「院長先生は診察室でいつもエコーを使っている」
のに、
「診療録には何も残っていない」
となると、せっかく診療に活用していても診療報酬につながらない可能性があります。
これは、非常にもったいないことです。
反対に、算定するためだけに必要性のない検査を行うのも当然違います。
医学的に必要だから検査する。画像と所見を残す。その結果、正しく請求できる。
この流れをつくってください。
今回の算定漏れチェック
レントゲンの「撮影料・写真診断・電子画像管理」の設定、撮影枚数・方向の処理、エコーの部位区分、画像保存、主な所見のカルテ記載。この5点を確認してみましょう。

