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電子的診療情報連携体制整備加算は「届出したら終わり」ではない――利用率低下時の対応を確認する(第4回/全6回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

令和8年度診療報酬改定では、医療DXに関する評価も大きく組み替えられました。

その一つが、

電子的診療情報連携体制整備加算

です。

オンライン資格確認、マイナ保険証、電子処方箋など、医療DXの仕組みを実際の診療情報連携につなげていく医療機関を評価するものです。

施設基準には、マイナ保険証利用率30%以上といった要件も含まれています。

ここで注意したいのが、

「一度届出が受理されたら、あとはずっと算定できる」わけではない

ということです。

区分を上げる場合は改めて届出が必要

疑義解釈その12では、たとえば電子的診療情報連携体制整備加算2や3を届け出ていた医療機関が、要件を満たして加算1や2を算定したくなった場合について示されています。

この場合、

以前の区分について辞退届を出す必要はありません

しかし、

新しい区分について改めて届出を行う必要があります。

「条件を満たしたから、来月から自動的に上位区分で請求しよう」

とはできないわけです。

ここは事務担当者が押さえておきたいところです。

利用率が下がったらどうする?

もう一つ大事なのが、マイナ保険証利用率などの施設基準を満たさなくなった場合です。

疑義解釈では、

施設基準の辞退届までは必要ない

とされています。

ただし、

要件を満たしていない間は、その加算を算定できません。

ここは非常に実務的に重要です。

つまり、

「届出は生きている」

ことと、

「今月算定してよい」

ことは別問題なのです。

施設基準には「届出型」と「継続確認型」がある

診療報酬の施設基準を見ていると、

「設備を設置した」

「研修を修了した」

など、一度条件を満たせば比較的変化しにくいものがあります。

一方で、今回のマイナ保険証利用率のように、

毎月数字が動く要件

もあります。

私は、こうしたものを院内で区別して管理した方がよいと思っています。

たとえば施設基準一覧に、

「毎月確認」

「年1回確認」

「変更時確認」

という欄を作る。

電子的診療情報連携体制整備加算なら、

毎月、利用率の要件を確認する

という業務を決めてしまうのです。

レセプト担当者だけに任せない

ここで怖いのは、

「算定できるかどうかはレセプト担当者が見ているから大丈夫」

という状態です。

レセプト担当者が知っているのは、請求画面に出てくる情報だけかもしれません。

マイナ保険証利用率が今月何%なのか。

電子処方箋の体制が変わっていないか。

施設基準に影響する変更がなかったか。

こうした情報は、院長・事務長・受付・レセプト担当が共有しないと分かりません。

そのため私は、

「施設基準管理表」を1枚作っておく

ことをおすすめしています。

届出日、算定開始日、主な要件、確認頻度、担当者。

これだけでも、かなり管理しやすくなります。

医療DX関連の診療報酬は、今後もこうした実績連動型の要件が増えていく可能性があります。

「届出を出したから終わり」ではなく、

算定している限り、要件を確認し続ける。

令和8年度改定では、この感覚がますます重要になっています。

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