こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。
今回は、糖尿病患者さんを多く診ている内科クリニックには、ぜひ確認していただきたい内容です。
令和8年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)に関連して、新たに
眼科医療機関連携強化加算 60点
歯科医療機関連携強化加算 60点
が設けられました。
いずれも患者1人につき年1回の評価です。
糖尿病は、血糖だけ管理していればよい病気ではありませんよね。
糖尿病網膜症がありますし、歯周病との関係もあります。
そこで、内科だけで患者さんを抱え込まず、眼科や歯科ときちんと連携して管理していきましょう、という考え方です。
■「もう眼科に通っている患者は算定できない?」
ここで現場から出てきた疑問がありました。
たとえば、
「この患者さん、もう何年も眼科に通っています」
という場合です。
新しく眼科を紹介したわけではありません。
そうすると、
「連携強化加算は、新規に眼科を紹介した患者さんだけでは?」
と考えてしまいますよね。
今回の疑義解釈その12では、そこがはっきりしました。
すでに眼科や歯科に通院している患者さんでも算定できます。
ただし、単に、
「眼科にも行っているらしい」
ではいけません。
医学的な必要性に基づいて、診療情報提供書などを用いて毎年定期的に情報提供を行う場合には、同じ患者さんについて年1回、継続して算定できるという整理です。
■これは「紹介」より「連携」を評価している
ここは制度の考え方を理解すると分かりやすいと思います。
この加算は、
「新しい医療機関を紹介したこと」だけを評価しているのではありません。
糖尿病を診ている内科と、眼科・歯科が患者さんの状態を共有しながら診療する。
その継続的な連携を評価しています。
ですから、
「すでに眼科にかかっているから対象外」
ではないのです。
むしろ、毎年きちんと情報提供を行っている患者さんであれば、制度の趣旨に合っています。
■算定漏れが起こりやすい加算だと思います
私は、この加算はかなり算定漏れが起こりやすいと思っています。
なぜなら、対象となる患者さんを診察室だけで管理するのは難しいからです。
院長先生が、
「そういえば○○さんは眼科に通っていたな」
と思い出すことに頼っていたら、まず漏れます。
そこで、たとえば糖尿病患者リストに、
- 最終眼科受診日
- 眼科への情報提供日
- 歯科受診の有無
- 歯科への情報提供日
- 今年度の連携強化加算算定の有無
といった項目を持つ方法があります。
電子カルテで管理できるのであれば、なお良いでしょう。
■「年1回」を院内の年間業務にする
さらにおすすめしたいのが、
糖尿病患者さんの眼科・歯科連携を年間スケジュール化すること
です。
たとえば誕生月に確認する。
あるいは毎年4~6月に対象患者を抽出する。
そうすれば、
「昨年はやったけれど今年は忘れた」
ということが減ります。
60点という点数だけを見ると、それほど大きく感じないかもしれません。
でも、糖尿病患者さんが100人いれば、眼科と歯科を合わせると対象は相当数になります。
何より、これは患者さんの合併症を防ぐための連携です。
良い診療をして、その取り組みをきちんと診療報酬として評価してもらう。
私はこれが、本来の算定管理だと思っています。

