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令和8年度診療報酬改定で「時間外対応体制加算」はどう変わるのか?(第1回/全5回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、令和8年度診療報酬改定で見直される「時間外対応体制加算」についてお話しします。

これまで「時間外対応加算」と呼ばれていたものが、令和8年度改定では「時間外対応体制加算」という名称に変わります。名前が少し長くなっただけのように見えますが、私はこの“体制”という言葉がとても大事だと思っています。

つまり、単に「夜間や休日に電話に出たかどうか」ではなく、クリニックとして、患者さんが診療時間外に困ったとき、どこに相談すればよいのか、どのように対応するのか、その仕組みを整えているかが評価されるということです。

今回の改定では、点数も引き上げられます。時間外対応体制加算1は7点、加算2は5点、加算3は4点、加算4は2点となります。従来はそれぞれ5点、4点、3点、1点でしたので、すべての区分で評価が上がります。

では、なぜ今、この加算が見直されるのでしょうか。

背景にあるのは、地域医療全体の役割分担です。患者さんが夜間や休日に不安を感じたとき、すぐに病院の救急外来を受診するケースがあります。もちろん、本当に救急対応が必要な場合は迷わず受診すべきです。しかし、軽症の患者さんまで病院に集中すると、病院勤務医の負担が増え、本来救急対応が必要な患者さんへの対応にも影響が出かねません。

そこで、日ごろから患者さんを診ているクリニックが、時間外の相談先や受診の目安を示しておくことが重要になります。

ここで先生方に誤解していただきたくないのは、「時間外対応体制加算を算定するなら、院長が24時間365日、すべての電話に直接出なければならない」という話ではないということです。

大切なのは、自院の診療体制に応じて、どの区分の体制が現実的なのかを確認することです。自院で常時対応できるのか、一定時間帯の対応なのか、他の医療機関と連携するのか。無理な体制をつくって続かなくなるよりも、患者さんにとって分かりやすく、スタッフにとっても継続できる仕組みにすることが大切です。

時間外対応体制加算は、点数そのものは大きな金額ではありません。しかし、かかりつけ医機能をどう見せるか、患者さんとの信頼関係をどう守るかという意味では、非常に実務的な加算です。

今回の連載では、加算1〜4の違い、24時間対応の考え方、患者さんへの周知、そして届出・レセコン・記録の整え方まで、クリニックの院長先生が実際に判断しやすいように整理していきます。

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