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訪問看護遠隔診療補助料265点とは――医療機関が算定するケースを確認する(第3回/全6回)

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こんにちは。
M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、医療機関側で算定する訪問看護遠隔診療補助料265点についてお話しします。

この点数名、少しややこしいですよね。

「訪問看護」と名前がついているので、訪問看護ステーションの点数のように見えます。
でも、医科点数表のC005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料は、医療機関が算定する265点の評価です。

令和8年度改定では、D to P with Nによるオンライン診療を適正に進める観点から、訪問看護を同時に実施しない場合で、看護師等が患家を訪問する場合の訪問および診療補助の評価として、訪問看護遠隔診療補助料265点が新設されています。

では、どんな場面でしょうか。

イメージとしては、患者さんが在宅で療養している。
または、緊急に診療が必要だが通院が難しい。
医師が、看護師等が患者さんと同席したうえでオンライン診療を行う必要があると判断する。
患者さんの同意を得る。
そして、看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を使った診療を補助する。

このような場面です。

ここで大事なのは、
訪問看護と一体的に実施されない場合
ということです。

医療機関自身の看護師さんが患家を訪問する場合もあります。
また、連携する訪問看護ステーションの看護師さんが、医療機関の依頼と患者さんの同意に基づいて訪問する場合もあります。

ただし、どちらの場合も、訪問看護計画書に基づく通常の訪問看護として行っているわけではありません。
医師のオンライン診療を補助するための訪問として整理されます。

この265点は、月1回に限り算定です。
また、医師または看護師の配置が義務付けられている施設に入所している患者さんについては、原則として算定しないことも示されています。厚労省資料では、患者同意、通院困難、看護師等の同席が必要という医師判断、月1回限りなどが留意事項として示されています。

もう1つ、実務上とても大切な点があります。

この点数を算定する場合、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、訪問看護指示料、精神科訪問看護・指導料、訪問看護療養費は別に算定できません。一方で、C005-2の在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できるとされています。(厚生労働省)

つまり、265点は、訪問看護の費用と重ねて取るものではありません。

ここを間違えると、併算定のミスにつながります。

さらに、訪問看護ステーションの看護師さんが訪問する場合も注意が必要です。

この場合、訪問看護指示書は不要とされています。
なぜなら、これは通常の訪問看護ではなく、医療機関の依頼と患者同意に基づく診療補助だからです。

ただし、訪問看護ステーションが動いていますので、費用の精算が必要になります。
厚労省資料でも、訪問看護ステーションによる訪問を評価したものなので、診療報酬については保険医療機関と訪問看護ステーションの間で合議のうえ費用精算を行うこと、検査等を含む診療補助に伴う診療報酬の請求はオンライン診療を行う保険医療機関が行うことが示されています。

ここは、クリニック側の事務長さんにとって、かなり重要です。

訪問看護ステーションにお願いした。
でも、請求は医療機関が行う。
その後、どう精算するのかは合議で決める。

ということです。

ですから、実務では、事前に連携先の訪問看護ステーションと、ルールを決めておいた方がよいです。

たとえば、
依頼方法。
患者同意の取り方。
訪問時の記録。
医師の指示内容の記録。
費用精算の方法。
検査・処置を伴った場合の取扱い。

このあたりを曖昧にしたまま始めると、後で揉めやすくなります。

今日のポイントは、
医療機関側の265点は、訪問看護の代わりに取る点数ではなく、予定された訪問看護ではない場面で、オンライン診療を補助するための訪問を評価する点数
ということです。

「訪問看護」という名前に引っ張られず、
誰が請求するのか、通常の訪問看護なのか、診療補助目的なのか
を分けて考えてください。

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