令和8年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料について、単なる点数や書類の整備だけでなく、「どのような管理を行っているか」という診療の中身がより重視される方向となりました。本シリーズでは、生活習慣病管理料の見直しの全体像から、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲、医科・歯科・眼科との連携、療養計画書の考え方、そして新設される充実管理加算まで、クリニックの院長先生・事務長・医事課の皆さまが実務で確認しておきたいポイントを、M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子がわかりやすく解説します。
| タイトル案 | 説明書き |
|---|---|
| ①令和8年度改定で、生活習慣病管理料は何が変わるのか? | 今回の改定では、生活習慣病管理料が単なる点数変更ではなく、「どのような管理をしているか」を評価する方向へ進みます。診療の中身、患者さんへの寄り添い、重症化予防、データに基づく質の高い管理が重要になることを、全体像として解説します。 |
| ②生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲見直し――併算定できる管理料が広がる? | 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲が見直され、生活習慣病とは異なる医学管理について、併算定できるケースが広がります。特定薬剤治療管理料、喘息治療管理料、二次性骨折予防継続管理料、糖尿病以外の自己注射管理など、実務上確認したいポイントを整理します。 |
| ③医科・歯科・眼科との連携、療養計画書――“書類”より“中身”が問われる時代へ | 糖尿病患者さんの合併症予防や早期発見の観点から、眼科・歯科との連携がより明確に評価されます。また、療養計画書は患者署名が必須ではなくなる一方、患者さんへの説明、目標設定、継続的な振り返りなど、管理の中身がこれまで以上に重要になります。 |
| ④充実管理加算とは? 外来データ提出加算から“質の評価”へ | 従来の外来データ提出加算は廃止され、診療実績やアウトカムに基づいて3段階で評価する充実管理加算が新設されます。単にデータ提出体制があることではなく、提出データから見える診療内容や結果を評価する仕組みへ変わる点を解説します。 |
| ⑤充実管理加算を取るべきか? 届出スケジュールとクリニック経営の判断ポイント | 充実管理加算は、要件を満たせば必ず高い点数が取れるものではなく、提出データに基づく相対評価で区分されます。届出機会や試行データ提出、継続的なデータ提出の流れを確認しながら、自院の患者数、検査体制、事務負担、経営効果を踏まえた判断ポイントを整理します。 |
