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ストレスチェック拡大の方針

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医療従事者のストライキが話題になっている今月、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。本法案は、多様な人材が安全かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を目的としており、個人事業者への安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の強化、高年齢労働者の労働災害防止対策 などが盛り込まれています。

事務長や労務担当者にとっては、特に ストレスチェックの実施義務拡大 が重要なポイントとなります。本改正法案では、これまで労働者50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックの実施を、50人未満の事業場にも拡大 する方針が示されました。

ストレスチェック義務拡大、どう対応すべきか?

厚生労働省は、中小企業の負担を考慮し、以下のような支援策を予定しています。

  • 施行までの準備期間を確保(十分な移行期間の設定)
  • 高ストレス者の面接指導を無料で受けられる「地域産業保健センター」の体制強化
  • 中小企業向けの実施マニュアルの整備
  • 厚生労働省ホームページや労働基準監督署での説明会の実施

これにより、事業者が円滑に制度へ対応できるよう支援を行う方針です。

事業者の皆様への影響と今後の対応

本法案が成立すると、事務長や労務担当者には ストレスチェックの実施体制を整備する責任 が求められるようになります。特に50人未満の事業場では、これまで義務ではなかったため、新たな準備が必要になります。

  • 実施方法の確認:マニュアルの整備や専門機関のサポートを活用
  • 従業員への周知:ストレスチェックの目的と重要性を説明
  • 結果の活用:高ストレス者への適切な対応や職場環境改善につなげる

事務長としては、最新情報を把握し、職場の安全衛生管理を適切に進めることが重要となります。

まとめ

  1. 労働安全衛生法の改正法案が閣議決定(職場の安全・健康管理の強化が目的)
  2. ストレスチェック義務の対象が50人未満の事業場にも拡大
  3. 厚労省は中小企業向けの支援策を準備中(マニュアル整備・無料相談窓口の拡充など)
  4. 事務長・労務担当者は対応策を事前に検討し、準備を進める必要がある

今後も「事務長ねっと」では、最新の法改正も盛り込みながらお伝えしていきますね!