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診療報酬算定の疑問 在宅医療における点滴指示の算定について

 訪問看護ステーションへ訪問看護指示書を当院の医師が記入し、訪問看護を依頼しています。在宅での点滴を必要とした為、特別訪問看護指示書(2回発行)にて14日間の点滴を訪問看護に指示し施行しました。その際、医師の往診はありません。この場合、下記のような算定でよろしいでしょうか。

C005在宅患者訪問看護・指導料3日まで580点を×3日・4日以降を×11日
点滴薬剤は、⑭在宅薬剤で×14日
訪問看護指示料×1回
特別訪問看護指示書料×1回
再診料算定なし
実日数14日

 在宅医療を担う医師の診療に基づいて、週3日以上の点滴注射が必要と認めた際に在宅患者訪問点滴指示が発行されると考えられます。また、7日を超える点滴注射の指示は出来ないため、14日間の点滴であれば、週ごとに診察の上在宅患者訪問点滴注射の指示が必要です。
 次に、当院からの訪問看護ではないため、在宅患者訪問看護・指導料の算定は出来ません。往診時の指示であれば、再診料と往診料の算定です。実日数は医師の診察した日数となります。本来なら指示は暦週に1回なので在宅患者訪問点滴注射管理指導料×2を算定することができます。しかし、今回は診察がありませんので、薬剤が在宅医療の部に規定されている注射薬であれば「⑭在宅 薬剤」で算定できます。

<算定>

  • 再診料(または在宅患者訪問診療料)×1
  • 往診料×1
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料×1
  • 使用した薬剤料

※ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、3日以上の点滴指示であれば、週1回の算定が可能です。
  暦週とは、日曜日から土曜日までの1週のことを指します。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。