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診療報酬算定の疑問 病棟薬剤業務実施加算1の届出について

 当院は下記入院料を届出しております。

1️⃣ 急性期一般入院料2
2️⃣ 地域包括ケア病棟入院料1
3️⃣ 障害者施設等10対1入院基本料
4️⃣ 緩和ケア病棟入院料1

 病棟薬剤業務実施加算1の届出をしたい場合、薬剤師の配置は1️⃣の病棟のみでよろしいでしょうか。

 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準(2)に「病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は区分番号「A307」小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に配置されていること。ただし、この場合において、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。(中略)なお、病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の実施に努めること。」とあります。

 このことから、障害者施設等入院基本料または特定入院料を算定する病棟は除くとありますので、急性期一般病棟のみの配置で良いと考えます。ただし、施設基準(2)の後半部分にあるように、算定していない病棟においても病棟薬剤業務の実施に努める必要がありますので、ご注意ください。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。