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診療報酬算定の疑問 在宅療養支援診療所の施設基準について

 在宅療養支援診療所の強化型基準にあります看取り件数についてお尋ねします。

 訪問診療の契約をしている患者様で、当月、未だ訪問診療未実施で、急変し、家族が救急車を手配しましたが、既に亡くなっており、検案となった場合、看取り件数にカウント出来るのでしょうか? 検案を行ったのは、実際にその患者様に訪問診療を行っている、主治医です。

 医学通信社「診療点数早見表」P353に以下のようにあります。

 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に係る看取り加算については、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できないという理解でよいか。
 そのとおり。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)においては、
① 在宅ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合を評価)
② 看取り加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合を評価(死亡診断に係る評価も包む)。)
③ 死亡診断加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を評価。)
が設定されている。これらは、在宅医療におけるターミナルケアを評価したものであり、①は死亡前までに実施された診療、②は死亡のタイミングへの立ち合いを含めた死亡前後に実施された診療、③は死亡後の死亡診断をそれぞれ評価したものである。

このため、例えば、
•死亡日に往診又は訪問診療を行い、かつ、死亡のタイミングに立ち会い、死亡後に死亡診断及び家族等へのケアを行った場合は、②(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は①と②の両方)を算定、
•死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合は、③(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は①と③の両方)を算定することとなる。

 さらに、医学通信社「2023年版診療報酬Q&A」P164に以下のようにあります。

 在宅療養支援診療所の施設基準(1)に以下がありますが、看取り加算を算定していない患者はここにカウントできないのですか。
  ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局等に報告していること。
  ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について相当の実績を有していること。
  ヲ (前略)②看取り等について、充分な実績を有していること。
 看取り加算を算定した患者のみ看取り実績にカウントします。

 これらのことから、訪問診療を行っている患者で既に自宅で亡くなられており、検案となっていれば、看取り件数にカウントすることは出来ないと考えます。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。