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「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は何が違う?(第2回/全7回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

前回は、2026年現在の窓口では、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」で資格確認を行うというお話をしました。

今回は、受付でとても間違いやすい2つの書類についてです。

それが、

「資格確認書」

と

「資格情報のお知らせ」

です。

名前が似ていますよね。

でも、この2つは役割が全く違います。

■資格確認書は、それ自体で受診に使える

まず「資格確認書」です。

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方や、利用登録をしていない方などに交付されるものです。

患者さんが資格確認書を窓口に持って来られた場合は、その資格確認書を使って保険資格を確認できます。

つまり、

資格確認書=単独で資格確認に使えるもの

です。

受付では、従来の健康保険証に近いイメージで考えると理解しやすいと思います。

なお、資格確認書が提示された場合でも、可能な環境であればオンライン資格確認等システムに照会し、現在も資格が有効か確認することが推奨されています。

「紙を見たから終わり」ではなく、資格喪失後受診を防ぐためにもオンラインでの確認を習慣化しておきたいところです。

■「資格情報のお知らせ」だけでは受診できない

一方、「資格情報のお知らせ」は役割が違います。

こちらは、マイナ保険証を持っている方に、本人の加入している医療保険や被保険者資格などを確認してもらうために交付されるものです。

そして大切なのが、

資格情報のお知らせだけを持ってきても、それだけでは通常の資格確認には使えない

という点です。

例えば患者さんが、

「これが新しい保険証でしょう?」

と言って「資格情報のお知らせ」だけを窓口に出されることがあります。

その場合は、

「こちらは資格確認書ではなく、マイナ保険証がうまく使えない場合などに一緒に使う書類なんですよ」

と説明してください。

■何のためにあるの?

資格情報のお知らせが活躍するのは、例えばこんな場合です。

患者さんがマイナンバーカードを持ってきた。

ところが、機器の故障などでオンライン資格確認ができない。

そんなときに、

マイナンバーカード+資格情報のお知らせ

を使って資格確認を行うことができます。

つまり資格情報のお知らせは、

マイナ保険証を補助するための資料

と考えると分かりやすいでしょう。

■スマートフォンの写真ではダメ?

ここも注意してください。

紙で交付された「資格情報のお知らせ」をスマートフォンで撮影し、その画像だけを見せても、代替の資格確認に使うものとはされていません。

資格情報のお知らせを使う場合には、基本的に紙で交付されたものを確認します。

一方で、マイナポータルに表示される「資格情報画面」は別です。

一定の場合には、患者さんがその場でスマートフォンからマイナポータルにログインして、資格情報画面を提示する方法もあります。

「スマホ画面は全部ダメ」という話でもありません。

ここを混同しないようにしてくださいね。

■受付では、この一言で整理しましょう

院内では、こう覚えてください。

資格確認書 → これだけで資格確認できる

資格情報のお知らせ → 原則として、これだけでは受診できない

この違いです。

名称だけを見ると本当に分かりにくいので、受付マニュアルには写真や見本を貼っておくことをおすすめします。

「これは資格確認書」

「これは資格情報のお知らせ」

と実物を見ながらスタッフ全員で確認するだけでも、かなり間違いが減ります。

患者さん自身も制度を正確に理解しているとは限りません。

「それは違います」と突き放すのではなく、

「こちらは資格確認書ではありませんので、マイナンバーカードはお持ちですか?」

というように、次の確認方法へ案内してあげてください。

受付の役割は、制度の間違いを指摘することではありません。

患者さんが適切に保険診療を受けられるところまで案内すること。

私は、そこを大切にしていただきたいと思います。

次回は、いよいよ現場で一番困る「マイナ保険証が読み取れないとき」の対応を整理します。

(制度内容は2026年9月時点)

第2回 「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は何が違う?の漫画

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