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救急外来と医療安全の連携体制――専任医師の配置とピアレビューの注意点(第4回/全6回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は救急外来と医療安全です。

どちらも施設基準の文章を読むだけでは、「そこまで必要なの?」と迷いやすいところが今回整理されています。

経験5年以上の医師を常時2名置く必要はない

まず、救急外来緊急検査対応加算1です。

施設基準には、保険医療機関内で「専任の医師」が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務し、その専任医師を交代で担う複数の医師の中に、救急外来診療の経験5年以上の医師が2名以上含まれていること、という趣旨の要件があります。

文章だけ読むと、

「経験5年以上の先生を、常に2人配置する必要があるの?」

と思いますよね。

今回、これは「不要」とされました。

必要なのは、常時少なくとも1名の専任医師が、速やかに救急外来診療を開始できる場所にいることです。

その担当医師は、日や時間によって交代して構いません。

そして、その交代メンバー全体のうち2名以上が、救急外来診療5年以上の経験を持っていればよい。

残りの担当医師に経験5年未満の医師が含まれていても問題ありません。

ここは「配置要件」と「経験要件」を分けて読むことが大切です。

常時必要なのは専任医師1名以上。

経験5年以上の医師2名というのは、交代で専任医師を担当する医師群についての要件です。

勤務表を作る方は、この違いを押さえておいてください。

医療安全のピアレビューを二重に使えるわけではない

次は医療安全対策地域連携加算1です。

特定機能病院については、医療法上、他の特定機能病院等との相互立入やピアレビューの仕組みがあります。

そこで、

「特定機能病院同士で医療安全について相互評価を行っているのであれば、それを診療報酬上の医療安全対策地域連携加算の連携としても使えるのでは?」

という疑問が出てきます。

今回の回答では、これは認められないと整理されました。

国のピアレビュー推進事業だけでなく、それ以外に特定機能病院同士で構築した医療安全の連携体制や相互評価についても、医療法施行規則上の相互立入の一部になり得るものは、診療報酬上の「当該連携」には含まれません。

少し難しく聞こえますが、考え方はシンプルです。

医療法上求められる取組と、診療報酬で評価される地域連携を同じものとして扱わないということです。

「似たことをやっているから要件を満たすだろう」と考えず、それぞれの制度で何を求めているのかを確認する必要があります。

診療報酬改定では、新しい加算の名称や点数に目が行きがちです。

でも実際の運用で問題になりやすいのは、

「誰を何人置けばいいのか」

「この取組を施設基準上の実績に含めていいのか」

という部分です。

施設基準通知と疑義解釈をセットで確認する習慣をつけておきたいですね。

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