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地域連携は“形”ではなく“実績と説明責任”へ――回復期リハ、心不全、在宅医療の読み方(第4回/全6回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティングの村上佳子です。

今回は、疑義解釈その8から、地域連携や地域での役割に関する項目を見ていきます。

令和8年度診療報酬改定では、医療機関単独で体制を整えるだけでなく、地域の中でどのような機能を担うのか、他の医療機関とどのように連携するのかが、これまで以上に問われています。

その流れがよく表れているのが、今回の疑義解釈に出てきた、回復期リハビリテーション入院医療管理料、心不全再入院予防継続管理料、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料です。

まず、回復期リハビリテーション入院医療管理料です。

施設基準では、当該医療機関を中心とした半径12km以内に、他の医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないことが要件として示されています。

しかし、今回の疑義解釈では、回復期病床が著しく少ない二次医療圏において、一定の条件をすべて満たす場合には、半径12km以内に回復期リハ病棟を届け出ている医療機関があっても、届出を認める取扱いが示されました。

ただし、その条件は簡単ではありません。

半径10km以内に他の回復期リハ病棟がないこと、二次医療圏内の回復期リハ病床数が人口10万対50床以下であること、半径12km以内の他医療機関が1以下で、その医療機関が合意していること、都道府県が必要性に同意していることがわかる文書を地方厚生局に提出すること、16床以上を一体的な区域として届け出ることなどが求められています。

これは、単に「うちの病院でも回復期をやりたい」という話ではありません。

地域に本当に回復期機能が不足しているのか。自院がその機能を担う必要性があるのか。近隣医療機関や都道府県も含めて説明できるのか。

ここまで問われるということです。

次に、心不全再入院予防継続管理料です。

今回の疑義解釈では、心不全再入院予防チームに薬剤師や理学療法士が所属してよいこと、所属した場合には心不全の予防指導に係る適切な研修を修了することが望ましいことが示されました。

これは非常に実務的です。

心不全の再入院予防は、医師だけで完結するものではありません。服薬管理、リハビリ、生活指導、栄養、在宅での観察など、多職種で関わる必要があります。薬剤師や理学療法士がチームに入ることは、むしろ自然な流れです。

さらに重要なのは、心不全再入院予防継続管理料1・2の施設基準に関する研修会です。

地域に心不全再入院予防継続管理料3を算定する医療機関がない場合でも、研修会の開催は必要とされています。厚労省は、この管理料は地域連携による心不全管理を評価するものであり、二次医療圏の医療機関に参加や連携を呼びかけることとしています。

ここも、考え方が大切です。

「対象医療機関が地域にないから、研修会は不要」ではありません。

むしろ、地域に対象医療機関が少ないからこそ、連携を呼びかけ、地域全体で心不全管理の体制をつくっていくことが求められています。

在宅医療についても、同じように実績管理の視点が出ています。

在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料について、新規届出時は注16の基準に該当するものとして差し支えないとされました。ただし、届出後も毎年2月、5月、8月、11月に基準の該当可否を確認し、変更がある場合には様式19を用いて速やかに届出を行う必要があります。

これも、「新規届出時は入口を広くするけれど、その後は定期的に実績を見ます」という考え方です。

今回の疑義解釈から見えるのは、地域連携の評価が、単なる「連携しています」という宣言ではなく、実績、文書、研修、合意、届出後の定期確認によって判断される流れです。

事務長の皆さまには、ぜひ次の視点で確認していただきたいと思います。

自院が地域で担う機能は何か。
近隣医療機関との関係は整理されているか。
都道府県や厚生局に説明できる資料はあるか。
研修会や連携会議の記録は残っているか。
届出後の実績確認のタイミングは決まっているか。

今回のポイントは、次の一言です。

地域連携は、“形だけの連携”から、“説明できる連携”へ変わっています。

施設基準の確認は、単なる医事課業務ではありません。地域の中で自院がどう位置づけられるのかを、経営・診療・看護・リハビリ・地域連携部門で一緒に考える機会にしていただきたいと思います。

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