こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。
5回にわたって、令和8年度診療報酬改定におけるオンライン診療と電子処方箋まわりの見直しについてお話ししてきました。
最終回の今回は、クリニックで実際に運用するために、院長先生が確認すべきポイントを整理します。
まず確認したいのは、オンライン診療を自院でどのように位置づけるかです。
すべての患者さんに広げる必要はありません。
生活習慣病など状態が安定している患者さんの一部に使うのか。
在宅患者さんのフォローに使うのか。
通院困難な患者さんの選択肢として使うのか。
自院の診療内容に合わせて、対象患者を決めることが大切です。
次に、施設基準の確認です。
オンライン診療を行う体制が整っているか。
オンライン診療指針の遵守状況を確認するチェックリストを準備しているか。
初診で向精神薬を処方しない旨をウェブサイト等に掲示しているか。
ホームページの表現が医療広告ガイドラインに沿っているか。
このあたりは、院長先生だけでなく、ホームページを管理している担当者とも一緒に確認してください。
三つ目は、電子処方箋の発行体制です。
遠隔電子処方箋活用加算を算定するには、電子処方箋を発行できる体制が必要です。
レセコンや電子カルテが電子処方箋に対応しているか。
オンライン診療時にも電子処方箋を発行できるか。
電子処方箋システムで薬剤情報を確認し、重複投薬等チェックを行う操作ができるか。
ここは、システム会社に具体的に確認しておくべきです。
四つ目は、薬局連携です。
遠隔電子処方箋活用加算では、患者さんが調剤を希望する薬局を事前に聴取し、その薬局の電子処方箋対応状況を確認することが求められています。
そのため、オンライン診療の予約時または診療前問診で、「薬を受け取りたい薬局」を確認する運用を作っておくとよいでしょう。
患者さんが薬局を決めていない場合、どう案内するのか。
薬局が電子処方箋に対応していない場合、どう対応するのか。
ここも事前に決めておくと、診療後の混乱を防げます。
五つ目は、スタッフ説明です。
オンライン診療と電子処方箋の運用は、医師だけでは完結しません。
受付、看護師、医療事務、レセコン担当者が、それぞれの場面で患者さんに説明する必要があります。
たとえば、受付ではオンライン診療の対象患者や予約方法を説明します。
診療前には、保険証確認、本人確認、薬局確認が必要になります。
診療後には、電子処方箋の発行状況や薬局での受け取りについて問い合わせが来る可能性があります。
そのため、院内で簡単な説明マニュアルを作っておくことをおすすめします。
六つ目は、診療録への記載です。
オンライン診療を実施したこと。
薬剤情報を確認したこと。
重複投薬等チェックを行ったこと。
患者さんが希望する薬局を確認したこと。
必要に応じて、対面診療が必要と判断した理由や、患者さんへの説明内容。
こうした記録を残しておくことが、算定上も、医療安全上も大切です。
最後に、院長先生にお伝えしたいのは、今回の改定は「オンライン診療をやるか、やらないか」だけの話ではないということです。
電子処方箋、薬剤情報確認、薬局連携、ホームページ整備、スタッフ説明。
これらを一つの流れとして整えることが、これからのクリニック運営では重要になります。
オンライン診療は、患者さんにとって便利な仕組みです。
しかし、医療機関にとっては、便利さだけでなく、安全性と説明責任をどう担保するかが問われます。
令和8年度改定をきっかけに、自院のオンライン診療の運用を一度見直してみてください。
「どの患者さんに使うのか」
「処方はどう安全に行うのか」
「電子処方箋をどう活用するのか」
「スタッフが迷わず対応できるか」
この4点を整理するだけでも、かなり実務は安定します。
オンライン診療と電子処方箋は、今後さらに広がっていく領域です。
だからこそ、早めに無理のない運用を作り、患者さんにもスタッフにもわかりやすい形で整えていくことが大切です。

