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疾患別リハビリテーションの初期加算と早期加算について 

 

現在当院では初期、早期ともに入院日または手術日を起算日とし算定しておりました。
令和8年度診療報酬改定で早期加算の変更点は入院した日から14日までの限度となり、今回の変更で初期加算と早期加算の起算日のずれが生じるのか疑問がありご連絡させて頂きました。
以下の2例の場合の算定方法で合っているのかの質問です。

【1例】

6/1入院し6/4に大腿骨頸部骨折を手術される患者様と仮定

  • 術前リハとして介入
    早期加算は6/1~14まで
    初期加算は6/1~3まで
  • 術後日に起算日を切り直した
    早期加算は6/1~14まで
    初期加算は6/4~17まで

このような加算の算定方法は可能でしょうか

【2例】

呼吸器疾患で転院されてきた患者様で当院では運動器疾患でリハビリ介入を行う場合

  • 早期加算は転院前の入院日からの起算
  • 初期加算は当院の運動器疾患の診断日の起算

このような症例も考えられるのでしょうか
また早期は取らず、初期のみの加算となるのでしょうか

令和8年度診療報酬改定・リハビリテーション加算検討資
算定要件および疑義解釈の確認

早期加算の算定要件は、以下の通りです。
(略)入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。

初期加算の算定要件は、以下の通りです。
(略)それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

①上記の算定要件より、ご質問の解釈で良いと考えます。

②令和8年5月21日に出された疑義解釈その6に以下のような記述があります。

問16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日は変更されるか。

(答)同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。

このことから、疾患別リハビリテーションが異なりリハビリ対象病名も変更になるのであれば、転院された場合においても自院が起算日として算定して良いと思います。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。