あなたが現在見ているのは 診療報酬についての疑問「疾患別リハビリの併用について」

診療報酬についての疑問「疾患別リハビリの併用について」

両股関節骨折で回リハ入院中の患者が増悪転院となり、本日再入院となりましたが誤嚥性肺炎を併発していました。

質問①

①運動器リハビリでPTを行い、廃用リハビリでSTを実施することは可能でしょうか?(呼吸器リハビリは当院では算定不可です。)

廃用リハビリと運動器リハビリは同時に実施することは可能でしょうか?

廃用症候群を併発している場合はやはり廃用リハビリテーション料で算定するしかないでしょうか?

回答①
二①リハビリテーションの通則「8」に以下のような記述がございます。

8 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。

例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。

このことから、骨折とは別の疾患である誤嚥性肺炎を発症し、廃用症候群を来たした場合、新たな発症日として運動器リハビリおよび廃用症候群リハビリの併用は可能と考えます。


質問②
②主病名は骨折ですが、嚥下障害と誤嚥性肺炎の病名で摂食機能療法を行うことは可能でしょうか?(陳旧性脳梗塞の病名あり)。

回答②
このことから、骨折とは別の疾患である誤嚥性肺炎を発症し、廃用症候群を来たした場合、新たな発症日として運動器リハビリおよび廃用症候群リハビリの併用は可能と考えます。

 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。