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診療報酬算定の疑問 生活習慣病管理料について 

生活習慣病管理料療養計画書のサインは代理人でもいいですか? 

令和6328日の疑義解釈に以下のような記述があります。 

131 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」という。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。 

 

(答)初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。 

このことから、療養計画書には患者の署名と記載されているため、患者本人のサインが求められていると考えます。2回目以降は、省略して差し支えないとあるため、初回だけでもサインを頂ける方が良いと思います。ただし、患者本人が署名できず同席された代理人が代わって署名することはあると思います。指導内容を本人が理解できず家族が指導に従い生活援助をすることはあるでしょう。指導の際は患者本人が同席であることが原則だと思います。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。