You are currently viewing 診療報酬算定の疑問 生活習慣病管理料について 

診療報酬算定の疑問 生活習慣病管理料について 

『 生活習慣病管理料Ⅰ or Ⅱ 』および『 特定疾患処方管理加算(56点) 』(処方料の加算)を併算定は可能でしょうか? 

 ※主病は生活習慣病だが、特定疾患もお持ちで服薬もしている患者。 

特定疾患処方管理加算の算定要件として、「(略)入院中の患者以外の患者〔別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る〕(以下、略)」とあります。ご存知だと思いますが、今改定にて特定疾患処方管理加算についても、生活習慣病管理料に該当する高血圧症・脂質異常症・糖尿病は「厚生労働大臣が定める疾患」から削除されております。 

このことから、主病が生活習慣病管理料を算定する疾患であることから、特定疾患処方管理加算の算定は出来ないと考えます。 

 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。