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病院・診療所開設後の開設事項の変更届について

変更届について

医療機関の変更届について

医療機関は、下記の事項に変更があった場合は保健所及び厚生労働省(厚生局)へ変更届の提出が必要です。

診療所・病院を開設した届出を変更した場合、開設許可事項の一部変更許可申請・開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出する必要がありますので、忘れないように提出しましょう。また、変更届の内容によって変更前月の10日以内に提出する必要がある事項もありますので、保健所へ確認が必要です。

変更届の提出が必要な開設事項

  • 開設者の住所
  • 診療所の名称
  • 所在地の表示
  • 診療科目
  • 外来診療の標榜時間
  • 管理者の住所、氏名
  • 開設者が他に開設、管理又は勤務する医療機関の状況
  • 診療に従事する医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間
  • 薬剤師の氏名、勤務日、勤務時間
  • 従業員の定員
  • 敷地の面積、平面図
  • 建物の構造設備の概要および平面図
  • 病床数及び病床種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数

医師が3名以上になった場合

また、診療所において医師が3名以上(※1)になると薬剤師を1名設置しなければなりません。薬剤師の設置が困難な場合は、下記の届出を保健所の方へご相談し提出しましょう。

  • 専属薬剤師設置免除許可申請

※1 「常時医師3名が勤務」の考え方

  • (該当)常勤医師が3名
  • (該当)常勤医師が2名、非常勤医師1名(日替わり含む)が毎診療日に勤務
  • (非該当)勤務する医師が常勤換算で3名を超えるが、特定曜日のみ3名を下回る