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診療報酬算定の疑問 内視鏡検査後の他院での検査について 

他医療機関で内視鏡検査で「ヘリコバクターピロリ検査」で陽性だった患者が、その後、かかりつけである自院(診療所)にてピロリの尿素呼気試験の申し出があったが、検査実施および算定は可能でしょうか

他院で内視鏡を行ない、ヘリコバクターピロリの感染が判明し、かかりつけで検査や除菌等の治療を行うことについては、問題無いと考えます。 

レセプト請求時には、ヘリコバクターピロリ感染の診断及び治療について、内視鏡検査等で確定した所見や結果、検査方法、除菌終了年月日等の記載が必要です。ご質問の状況ですと、内視鏡検査の所見等が必要になりますので、漏れが無いよう請求されてください。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。