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社会福祉法人の経理規程と計算書類について

社会福祉法人の会計処理の基準は、社会福祉法人会計基準を始め、法令、定款及び経理規程に定めるものとなっています。

決算で作成する計算書類(下図参照)についても社会福祉法人会計基準省令において作成内容が定められていますが、各事業所が行っている事業内容によって必要な書類は異なるため、経理規程へ「会計年度及び計算関係書類及び財産目録」、「事業区分、拠点区分及びサービス区分」として作成すべき計算書類の詳細を明文化しなければなりません。

※注釈

① 事業区分

 社会福祉法に規定する社会福祉事業、公益事業、収益事業に基づき区分する。

② 拠点区分

 一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの区分とする。

③ サービス区分

 拠点区分において実施する複数の事業について、法令等の要請により区分する。

図表出典:厚生労働省 PDF:(社会福祉法人会計基準の構成と作成する計算書類等について)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/dl/03-01.pdf

<実際の省略例>

例えば計算書類の中には拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩※)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪※)というものがありますが、サービス区分が1つの場合は作成不要ですし、その拠点で実施する事業の種類に応じていずれか一方を作成すれば他方の作成は省略できます。その作成不要な書類は経理規程の作成書類一覧へは記載がない又は省略と記載されます。

決算時は特に、所属されている事業所に於いて作成すべき計算書類が経理規程へ網羅されているか確認していただきたいと思います。

※ 社会福祉法人会計基準における計算書類の一部を指す記号。社会福祉法人会計基準では、各計算書類に別紙番号が割り当てられています。

<経理規程の重要性>

また、その他に経理規程には計算書類以外についても小口現金の取り扱い、棚卸資産・固定資産の管理方法、その他事項に於いて事業所毎の経理基準が定められています。

社会福祉法人に於いて法令、定款及び経理規程の遵守は特に重要です。行政指導でも指導の基準となるのは法令、定款及び経理規程です。状況に応じて定款・経理規程に追加変更等すべきものがないか、又、これらの決まりに従って会計処理や書類作成がされているかなど適宜確認する必要があります。

経理規程は作成書類や事業内容などが明文化されており条文などよりは馴染みやすいものだと思いますので、新しく事務として入職された方は、先ず経理規程を確認されるのも良いのではないでしょうか。

 

<参考サイトのご案内>

このコラムをご覧の皆様は随時ご対応されていらっしゃるとは存じますが、今回、参考にいたしました下記の会計基準サイト・モデル規程など改めてご確認いただけますと幸いです。

 

  • 参考

厚生労働省 社会福祉法人会計基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13319.html

全国社会福祉協議会 社会福祉法人経理規程モデル

https://www.keieikyo.gr.jp/mypage/data/kai_h290315_00.pdf

厚生労働省 小規模社会福祉法人向け経理規程例

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000836928.pdf