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診療報酬算定の疑問 在宅患者関連について

  1. 施医総管を算定されている患者さんで、怪我をされた後に毎日ガーゼの交換などに自院の看護師が出向いて指導等を行っている場合、「C005在宅患者訪問看護・指導料」も併せて算定できるものでしょうか?(※ガーゼ交換の際の処置を請求したところ切られたようです。)
  2. また、もし要介護認定を受けている患者さんだった場合は介護保険での算定になりますでしょうか?

  1. 医師の訪問診療後に指示され看護師が患者宅に赴くことで、訪問看護の算定は 可能と考えます。ただし、医師と同じタイミングで訪問した場合は、訪問看護の 算定は出来ません。施医総管を算定している場合は、在宅寝たきり患者処置指 導管理料の算定ができませんが、処置を看護師が行うことになります。その際 の薬剤特定保険医療材料は、在宅の項目で算定できますが、ガーゼは支給する ことになっていますので算定は不可です。
  2.  要介護認定を受けている患者であれば、医療保険ではなく介護保険が優先され ます。ただし、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導が必要な場合は、 14日以内に行う訪問看護・指導については医療保険で算定できます。なお、今 後記録に頻回の訪問看護が必要であると認めた理由及び頻回の訪問看護が必 要な期間を記載することになっています。施設ごとに算定制限が異なることが ありますので注意してください。
能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。