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診療報酬算定の疑問 入院時食事療養・入院時生活療養費の食堂加算について  

入院時食事療養・入院時生活療養費の食堂加算についておたずねします。 

質問① 

「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項」4食堂加算(1)に、「(療養病棟に入院している患者を除く)」とありますが、この「療養病棟」とは、療養病棟入院基本料を算定する病棟との解釈で正しいでしょうか。 

 

質問② 

病床種別は療養病床で、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟は、質問①の「療養病棟」ではないとの解釈で正しいでしょうか。 

回答①②: 

医学通信社「2023年版診療報酬Q&A」において、食堂加算に関する内容が以下のようにございます。 

Q短期滞在手術等基本料3を算定する場合、入院している病室が療養病床の場合は、食堂加算は算定不可でしょうか。 

A医療法および同法に基づく都道府県条例により、療養病床については、食堂設置が要件とされるため、食事療養や生活療養の費用額算定表において、食堂加算は「療養病棟に入院する患者を除く」とされます。 

<備考>病院の療養病床の設備基準として、医療法第21条、医療法施行規則第21条において、一般病床において必要な施設の他、機能訓練室、食堂、談話室、浴室を有することとされている。 

A308回復期リハビリテーション病棟入院料、A308-3地域包括ケア病棟入院料、A400短期滞在手術等基本料3等は、一般病棟、療養病棟での届出が可能ですが、これらの入院料等を算定する場合は、医療法における届出が療養病床である場合は、食堂加算は算定できないと解されます。(一部省略) 

このことから、療養病床が主体である回復期リハビリテーション病棟入院料において、食堂加算は算定できないと考えます。 

特別訪問看護指示書の算定要件でもある「退院直後」という要件を満たされております。また、介護タクシーを利用して受診されており、14日以内に限り特別訪問看護指示は実施可能と考えます。また、ご質問にもございますように、症状詳記として通院が困難な理由として、「介護タクシーで外来受診」という文言も入れられるようなので、そちらの対応で良いと思います。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。