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診療報酬算定の疑問 がん患者指導管理料について

❶ 患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。とありますが、実際に計画策定病院と当院で、当該患者にB005-6とB005-6-2の請求がなされてなければ、該当しないことになるのでしょうか?

❷ 他医療機関で説明を受けて所定点数の算定が行われたかの確認は、本人にて口頭確認のみでよろしいのでしょうか?

 B005-6がん治療連携計画策定料とB005-6-2がん治療連携指導料の算定に関わらず、B001-23がん患者指導管理料イの算定は、可能だと考えます。B001-23がん患者指導管理料イは、保険医療機関患者1人につき1回に限り算定とありますが、B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関とB005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関において、「B001-23がん患者指導管理料」に該当する指導を当該患者に実施した場合は、患者1人につき1回に限り算定ではなく、それぞれの医療機関で算定が出来ると考えます。よって、「B001-23がん患者指導管理料」を計画策定病院で1回、がん治療連携医療機関でも1回の算定が可能になると解せます。
 また、口頭確認については、策定医療機関と連携医療機関の両方で算定が可能になることから、幾つかの計画書を参考に情報収集をされるかと思われますので、その際に確認されても良いかと思われます。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。