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診療報酬算定の疑問 別の医療機関の要請で検査のみを実施した場合の請求について

 Bクリニックが患者Aに診察を行い、ある検査の必要性を認め、C病院において情報提供とともに検査の依頼を行った。C病院において診察を行わず、情報提供書を基に検査を実施し、検査結果をBクリニックに情報提供を行った。
 通常であれば、Bクリニックにおいて検査料も含めて診療報酬請求を行い、C病院と精算を行うと思いますが、C病院において、初再診抜きで検査のみで請求を行うことは可能でしょうか。

 診療情報提供料の通知分が以下のように記載されています。

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。
(6)(5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
(7)(5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

 上記通知文より、ご質問ではC病院において、検査等の判読等も行われていないことから、C病院は検査料のみの算定は出来ないものと考えます。BクリニックとC病院間による、合議精算方式になるものと考えます。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。