病院医師が企業の産業医をしているケース。
産業医を担当している企業からの患者が受診した場合に、「B001-9 療養・就労両立支援指導料」はどのようにして算定が可能か?
(※上記の指導料の算定方法、算定できるケースが分かりません)
療養・就労両立支援指導料の通知(6)に「治療を担当する医師と産業医が同一の者である場合及び治療を担当する医師が患者の勤務する事業場と同一資本の施設で勤務している場合においては、当該指導料は算定できない。」とあります。よって、ご質問のようなケースの際、療養・就労両立支援指導料の算定は出来ないかと考えます。
療養・就労両立支援指導料
Q1 どのような場合に算定するのか。 |
A1 就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、対象疾患に罹患している患者と当該患者を使用する事業者が、共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮し、療養上の指導を行うことおよび当該患者の産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者または労働者の健康管理等を行う保健師(以下、産業医等)に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、初回は800点、2回目以降は初回を算定した月から起算して3月を限度に400点を算定します。
(兵庫県保険医協会HPより)
能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。