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診療報酬についての疑問「疾患別リハビリの初期加算について」

質問
今回の改定でリハビリテーション加算の初期加算の要件が発症、手術又は急性増悪から14日と定められたが、腰椎椎間板症や変形性膝関節症等の慢性疾患で通院中の患者が何らかの要因で入院が必要となったとき、初期加算の要件である急性増悪で算定可能か。またその場合、レセプトのコメントには月日の記載は必要と理解するが、病名は慢性疾患の病名だけで良いのか。併せて慢性疾患の急性増悪の病名を必要とするのか。

回答
結論として、腰椎椎間板症や変形性膝関節症等の慢性疾患で通院中の患者であっても、疼痛の増強、可動域制限の悪化、歩行困難の出現又は増悪等により、医学的に入院およびリハビリテーションの必要性が生じた場合は、「急性増悪」として初期加算の算定対象であると考えます。

ただし、慢性疾患が継続しているという事実のみでは足りず、「いつ急性増悪したのか」「どのような状態変化があったのか」「なぜリハビリテーション開始が必要となったのか」を診療録上に記載しておく必要もあります。

レセプトコメントについては、初期加算の起算日となる急性増悪日の年月日を記載し、病名については、「腰椎椎間板症の急性増悪」や「変形性膝関節症の急性増悪」等、急性増悪であることが分かる病名又はコメントを付すことが必要だと考えます。