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骨折・捻挫・外傷処置はどこまで請求できていますか?――整復・固定・ギプス・創傷処置を点検する(第4回/全8回)

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こんにちは。村上佳子です。

整形外科クリニックでは、慢性的な腰痛や膝痛の患者さんが多い一方で、突然、

「転んで手首を痛めた」「足をひねった」「指を切った」

という患者さんも来られます。

こうした外傷患者さんの算定は、ぜひ一度点検してみてください。

なぜなら、毎日同じ診療をするわけではないので、スタッフが算定に慣れにくいからです。

例えば骨折非観血的整復術は、部位によって1,440点から2,040点などに区分されています。

四肢ギプス包帯も、手・足、半肢、上肢・下肢など範囲によって490点から1,840点などに分かれています。

創傷処置も、処置した面積によって点数が変わります。

ここで注意したいのは、

「骨折」という病名が付いていることと、「骨折非観血的整復術」を行ったことは同じではない

ということです。

単に固定したのか。

整復操作を行ったのか。

どの部位なのか。

どの範囲を固定したのか。

実際に行った診療行為を正確に記録し、その内容に応じて請求する必要があります。

私が外傷診療で特に気になるのは、診察室と処置室の情報が分かれてしまうことです。

院長先生は診察室で、

「橈骨遠位端骨折。整復してギプス固定」

と判断しています。

その後、患者さんが処置室へ移動して、スタッフが介助する。

ところが、会計側では最終的に何をしたのかが分からない。

すると、せっかく行った処置が請求に乗らないことがあります。

これを防ぐには、

処置をしたら必ず会計へ情報が流れる仕組み

をつくることです。

紙の処置伝票でも、電子カルテのセット入力でも構いません。

大事なのは「人が覚えておく」運用にしないことです。

装具関係についても、治療用装具の採型・採寸など独立した診療報酬項目があります。日常的に装具を扱うクリニックなら、ここも一度確認しておきたいところです。

今回の算定漏れチェック

骨折整復、ギプス、固定、創傷処置、装具関係について、「誰が会計へ実施情報を伝えるのか」を確認してください。特に頻度の低い処置ほど、仕組みで漏れを防ぐことが大切です。

第4回 骨折・捻挫・外傷処置はどこまで請求できていますか?――整復・固定・ギプス・創傷処置を点検するの漫画

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