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関節注射・腱鞘注射・トリガーポイント――「注射したのに取れていない」をなくす(第3回/全8回)

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こんにちは。村上佳子です。

整形外科では、毎日たくさんの注射をしますよね。

でも私は、「注射」という一つの言葉で院内業務を回しているクリニックには、少し注意していただきたいと思っています。

診療報酬上は、注射した場所や方法によって項目が違うからです。

例えば令和8年度では、

腱鞘内注射は42点、関節腔内注射は80点、滑液嚢穿刺後の注入は100点です。

さらにトリガーポイント注射は70点。神経ブロックも、どの神経や部位に対して行ったかによって点数が細かく分かれています。

ここで算定漏れが起こりやすいのが、

院長先生は、

「右膝の関節内に注射した」

と分かっている。

でも受付側には、

「注射しました」

としか伝わっていない。

こういうケースです。

診療報酬では、

どこに、何を、どの方法で行ったのか

が非常に大切です。

ですから、電子カルテやレセコンの入力画面も、「注射」という大きなボタン一つではなく、

「関節腔内」「腱鞘内」「トリガーポイント」「神経ブロック」

など、院内で実際に使う手技が分かるように整理しておく方がいいでしょう。

カルテも同じです。

左右、部位、手技、使用した薬剤などが読み取れるようにしておく。

これは診療報酬のためだけではなく、診療記録としても大切なことです。

そしてもう一つ。

注射や穿刺、神経ブロックには、同時に行った診療行為との関係など細かな算定ルールがあります。

ですから、

「書いてある点数を全部足せばいい」

とは考えないでください。

必要なのは、

院長先生が実際に行っている代表的な注射パターンを10種類くらい洗い出して、それぞれの正しい算定方法を院内で決めておくこと

です。

例えば、

「変形性膝関節症でヒアルロン酸を関節腔内注射した場合」

「ばね指に腱鞘内注射した場合」

「腰痛患者にトリガーポイント注射を行った場合」

というように、患者さんの診療場面で整理するとスタッフにも伝わりやすくなります。

今回の算定漏れチェック

注射を「注射」という一括入力にしていないか。左右・部位・手技が記録されているか。薬剤と手技料が正しく連動しているか。よく行う注射ごとの標準的な請求パターンをつくってみましょう。

第3回 関節注射・腱鞘注射・トリガーポイント――「注射したのに取れていない」をなくすの漫画

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